有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/15 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
80項目

所有者別状況

(4) 【所有者別状況】
2019年10月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
128424
所有株式数
(単元)
32,83525,58748,516106,938
所有株式数
の割合(%)
30.723.945.4100.0

(注) 1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は10,658,154株増加し、10,693,800株となっております。
3.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式42,775,200
42,775,200

(注) 1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は42,632,616株増加し、42,775,200株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式10,693,800非上場完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
10,693,800

(注)1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で、株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は10,658,154株増加し、10,693,800株となっております。
3.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
決議年月日2016年1月27日
(第1回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社役員 1
当社従業員 10
新株予約権の数※(個)569
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※(株)普通株式 569[170,700] (注) 1、5
新株予約権の行使時の払込金額※(円)1,600[6] (注) 2、5
新株予約権の行使期間※自 2018年2月1日
至 2025年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(円)発行価格 1,600[6]
資本組入額 800[3]
(注)5
新株予約権の行使の条件※(注) 3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、取締役一同の決定による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注) 4

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当該日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株提出日の前月末現在は300株とする。
ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日の翌日以降、以下の事由が生じた場合には、行使価額を調整する。
(1) 当社が当社普通株式について株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、 調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2) 当社が時価(但し、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債にふされたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 上記 (1) 及び (2)のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下 ① から ③ までの期間ごとに、以下①から③に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 株式公開日と2018年2月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。
② 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。
③ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2025年12月31日までは、割当数から前①及び②で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。
(2) 新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任務満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社の取締役一同が認めた場合は、この限りでない。
(3) 新株予約権の権利行使以前に、当社の取締役等のいずれかの地位を有していた新株予約権者が、その後に当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了又は定年退職の場合を除く。)、当社は、取締役一同の決定により当該新株予約権者が有する新株予約権の権利行使が認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

決議年月日2016年1月27日
(第2回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)外部関係者 1
新株予約権の数※(個)20
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※(株)普通株式 20[6,000] (注) 1、5
新株予約権の行使時の払込金額※(円)1,600[6] (注) 2、5
新株予約権の行使期間※自 2018年2月1日
至 2025年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(円)発行価格 1,600[6]
資本組入額 800[3]
(注) 5
新株予約権の行使の条件※(注) 3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、取締役一同の決定による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注) 4

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当該日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は300株とする。ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日の翌日以降、以下の事由が生じた場合には、行使価額を調整する。
(1) 当社が当社普通株式について株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2) 当社が時価(但し、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債にふされたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 上記 (1) 及び (2) のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下①から②までの期間ごとに、以下 ① から② に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 株式公開日と2018年2月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。
② 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。
③ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2025年12月31日までは、割当数から前①及び②で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、甲と協力関係にあることを要する。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4) 新株予約権者が、甲と競業関係にある会社を設立し、又は甲と競業関係にある会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位に就いた場合、新株予約権の行使を認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。ただし、当該新株予約権者の権利行使につき正当な理由があると取締役一同の決定により認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

決議年月日2018年12月27日
(第4回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社役員 1
当社監査役 2
当社従業員 8[6]
新株予約権の数 ※(個)447[404]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※(株)普通株式 447[121,200] (注) 1、5
新株予約権の行使時の払込金額※(円)175,500[585] (注) 2、5
新株予約権の行使期間※自 2020年12月27日
至 2028年12月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※(円)発行価格 175,500[585]
資本組入額 87,750[292.5]
新株予約権の行使の条件※(注) 3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注) 4

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当該日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は300株とする。
ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2.新株予約権の割当日の翌日以降、以下の事由が生じた場合には、行使価額を調整する。
(1) 当社が当社普通株式について株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(2) 当社が時価(但し、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債にふされたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 上記①及び②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下 ① から ③ までの期間ごとに、以下①から③に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
① 株式公開日と2018年2月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。
② 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。
③ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2025年12月31日までは、割当数から前①及び②で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、甲と協力関係にあることを要する。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(4) 新株予約権者が、甲と競業関係にある会社を設立し、又は甲と競業関係にある会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位に就いた場合、新株予約権の行使を認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。ただし、当該新株予約権者の権利行使につき正当な理由があると取締役一同の決定により認めた場合は、この限りではない。
(5) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
(6) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2014年1月8日
(注) 1
普通株式
19,600
普通株式
19,600
9,8009,800--
2014年6月30日
(注) 2
普通株式
1,500
普通株式
21,100
37510,175375375
2014年8月7日
(注) 3
A種優先株式
2,820
普通株式
21,100
A種優先株式
2,820
39,60649,78139,60639,981
2014年9月29日
(注) 4
A種優先株式
1,000
普通株式
21,100
A種優先株式
3,820
14,04563,82614,04554,026
2016年8月10日
(注) 5
B種優先株式
4,785
普通株式
21,100
A種優先株式
3,820
B種優先株式
4,785
139,961203,788139,961193,988
2016年8月26日
(注) 6
B種優先株式
1,708
普通株式
21,100
A種優先株式
3,820
B種優先株式
6,493
49,959253,74749,959243,947
2018年10月26日
(注) 7
C種優先株式
1,710
普通株式
21,100
A種優先株式
3,820
B種優先株式
6,493
C種優先株式
1,710
150,052403,799150,052393,999
2018年11月27日
(注) 8
C種優先株式
1,140
普通株式
21,100
A種優先株式
3,820
B種優先株式
6,493
C種優先株式
2,850
100,035503,834100,035494,034
2018年12月28日
(注) 9
C種優先株式
1,383
普通株式
21,100
A種優先株式
3,820
B種優先株式
6,493
C種優先株式
4,233
121,358625,192121,358615,392
2019年9月19日
(注) 10
普通株式
14,546
A種優先株式
△3,820
B種優先株式
△6,493
C種優先株式
△4,233
普通株式
35,646
-625,192-615,392
2019年10月1日(注) 11普通株式
10,658,154
普通株式
10,693,800
-625,192-615,392
2019年10月31日(注) 12-普通株式
10,693,800
△525,192100,000△615,392-

(注) 1.会社設立によるものであります。
発行価額 500円
資本組入額 500円
2.有償第三者割当によるものであります。
割当先 鈴木 真一郎、益戸 佑輔
発行株数 普通株式 1,500株
発行価額 500円
資本組入額 250円
3.有償第三者割当によるものであります。
割当先 CA Startups Internet Fund 2号投資事業有限責任組合 他1件
発行株数 A種優先株式 2,820株
発行価額 28,090円
資本組入額 14,045円
4.有償第三者割当によるものであります。
割当先 みずほ成長支援投資事業有限責任組合
発行株数 A種優先株式 1,000株
発行価額 28,090円
資本組入額 14,045円
5.有償第三者割当によるものであります。
割当先 オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 他2件
発行株数 B種優先株式 4,785株
発行価額 58,500円
資本組入額 29,250円
6.有償第三者割当によるものであります。
割当先 SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 他4件
発行株数 B種優先株式 1,708株
発行価額 58,500円
資本組入額 29,250円
7.有償第三者割当によるものであります。
割当先 東京建物株式会社 他4件
発行株数 C種優先株式 1,710株
発行価額 175,500円
資本組入額 87,750円
8.有償第三者割当によるものであります。
割当先 東京地下鉄株式会社 他3件
発行株数 C種優先株式 1,140株
発行価額 175,500円
資本組入額 87,750円
9.有償第三者割当によるものであります。
割当先 ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合 他6件
発行株数 C種優先株式 1,383株
発行価額 175,500円
資本組入額 87,750円
10.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。なお、2019年9月30日の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
11.株式分割(1:300)によるものであります。
12.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2019年10月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式
10,693,800
106,938完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
発行済株式総数10,693,800
総株主の議決権106,938

(注)1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。
2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は10,658,154株増加し、10,693,800株となっております。
3.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。