有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 株式④ |
発行(処分)年月日 | 2017年6月30日 | 2018年1月12日 | 2018年7月3日 | 2018年7月18日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
発行(処分)数 | 300株 (注)5 | 100株 (注)5 | 221株 (注)5 | 22株 (注)5 |
発行(処分)価格 | 1,200,000円 (注)4.5. | 1,200,000円 (注)4.5. | 1,360,000円 (注)4.5. | 1,360,000円 (注)4.5. |
資本組入額 | 600,000円 (注)5. | 600,000円 (注)5 | 680,000円 (注)5 | 680,000円 (注)5 |
発行(処分)価額の総額 | 360,000,000円 | 120,000,000円 | 300,560,000円 | 29,920,000円 |
資本組入額の総額 | 180,000,000円 | 60,000,000円 | 150,280,000円 | 14,960,000円 |
発行(処分)方法 | 有償第三者割当増資 | 有償第三者割当増資 | 有償第三者割当増資 | 有償第三者割当増資 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― | (注)2. | (注)2. |
項目 | 株式⑤ | 株式⑥ | 新株予約権 |
発行(処分)年月日 | 2018年7月31日 | 2018年12月26日 | 2018年9月28日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 (自己株式) | 第5回新株予約権 |
発行(処分)数 | 147,000株 | 10,000株 | 普通株式 57,100株 (注)8. |
発行(処分)価格 | 1,360円 (注)4. | 1,500円 (注)4. | 1,360円 (注)4. |
資本組入額 | 680円 | ― (注)6. | 680円 |
発行(処分)価額の総額 | 199,920,000円 | 15,000,000円 | 77,656,000円 |
資本組入額の総額 | 99,960,000円 | ― (注)6. | 38,828,000円 |
発行(処分)方法 | 有償第三者割当増資 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 | 2018年9月27日開催の臨時株主総会決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2. | (注)2. | (注)3. |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規則に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下の通りであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わない時は、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2019年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた当社の役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
5.2018年6月27日開催の取締役会決議により、2018年7月19日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。
6.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権 | |
行使時の払込金額 | 1,360円 |
行使期間 | 2020年9月29日から 2028年9月28日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
8.退職により、従業員6名、2,200株の権利が喪失しております。