有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
※3 財務制限条項
前事業年度(2024年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行との間で金銭消費貸借契約を締結しております。当該契約では以下の財務制限条項が付されております。当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
2020年3月期以降の各決算期、以下に定める全ての事項を遵守すること。
(1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)を
マイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の額を貸付残高以上に維持する
こと。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケートローン契約を締結しております。当該契約は、コミットメントラインとして1,500,000千円(トランシェA及びトランシェB)、従来からの借入金の借換えとして780,000千円(トランシェC)で構成されております。
当該契約による借入未実行残高は以下のとおりです。
また、当該契約では以下の財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、エージェントを通じた当社に対する通知により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること
(2)2025年3月期末日及びそれ以降に到来する各四半期会計期間末日における単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
前事業年度(2024年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行との間で金銭消費貸借契約を締結しております。当該契約では以下の財務制限条項が付されております。当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
2020年3月期以降の各決算期、以下に定める全ての事項を遵守すること。
(1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)を
マイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の額を貸付残高以上に維持する
こと。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当事業年度(2025年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケートローン契約を締結しております。当該契約は、コミットメントラインとして1,500,000千円(トランシェA及びトランシェB)、従来からの借入金の借換えとして780,000千円(トランシェC)で構成されております。
当該契約による借入未実行残高は以下のとおりです。
| コミットメントライン契約の総額 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | - |
| 差引額 | 1,500,000千円 |
また、当該契約では以下の財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、エージェントを通じた当社に対する通知により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること
(2)2025年3月期末日及びそれ以降に到来する各四半期会計期間末日における単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。