有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
※3 財務制限条項
前事業年度(2022年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行との間で金銭消費貸借契約を締結しております。当該契約では以下の財務制限条項が付されております。当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
2020年3月期以降の各決算期、以下に定める全ての事項を遵守すること。
(1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)を
マイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の額を16億円以上に維持するこ
と。
(3)貸付日以降、2020年7月末日から株式公開日までの間、貸付残高から10億円を控除した金額以上に現預金残高
を維持すること。
(4)2020年3月期第4四半期以降の各四半期(ただし、株式公開日以降に限る。)の末日における決算短信におい
て、現預金残高から有利子負債残高を控除した金額を5億円以上に維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当事業年度(2023年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行との間で金銭消費貸借契約を締結しております。当該契約では以下の財務制限条項が付されております。当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
2020年3月期以降の各決算期、以下に定める全ての事項を遵守すること。
(1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)を
マイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の額を貸付残高以上に維持する
こと。
(3)貸付日以降、2020年7月末日から株式公開日までの間、貸付残高から10億円を控除した金額以上に現預金残高
を維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
前事業年度(2022年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行との間で金銭消費貸借契約を締結しております。当該契約では以下の財務制限条項が付されております。当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
2020年3月期以降の各決算期、以下に定める全ての事項を遵守すること。
(1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)を
マイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の額を16億円以上に維持するこ
と。
(3)貸付日以降、2020年7月末日から株式公開日までの間、貸付残高から10億円を控除した金額以上に現預金残高
を維持すること。
(4)2020年3月期第4四半期以降の各四半期(ただし、株式公開日以降に限る。)の末日における決算短信におい
て、現預金残高から有利子負債残高を控除した金額を5億円以上に維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当事業年度(2023年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行との間で金銭消費貸借契約を締結しております。当該契約では以下の財務制限条項が付されております。当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
2020年3月期以降の各決算期、以下に定める全ての事項を遵守すること。
(1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)を
マイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の額を貸付残高以上に維持する
こと。
(3)貸付日以降、2020年7月末日から株式公開日までの間、貸付残高から10億円を控除した金額以上に現預金残高
を維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。