半期報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
※財務制限条項
前事業年度末(2025年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケートローン契約を締結しております。当該契約は、コミットメントラインとして1,500,000千円(トランシェA及びトランシェB)、従来からの借入金の借換えとして780,000千円(トランシェC)で構成されております。
当該契約による借入未実行残高は以下のとおりです。
また、当該契約では以下の財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、エージェントを通じた当社に対する通知により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
(2)2025年3月期末日及びそれ以降に到来する各四半期会計期間末日における単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当中間会計期間末(2025年9月30日)
当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケートローン契約を締結しております。当該契約は、コミットメントラインとして1,500,000千円(トランシェA及びトランシェB)、従来からの借入金の借換えとして780,000千円(トランシェC)で構成されております。
当該契約による借入未実行残高は以下のとおりです。
また、当該契約では以下の財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、エージェントを通じた当社に対する通知により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
(2)2025年3月期末日及びそれ以降に到来する各四半期会計期間末日における単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
なお、当中間会計期間末において財務制限条項に抵触しておりません。
前事業年度末(2025年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケートローン契約を締結しております。当該契約は、コミットメントラインとして1,500,000千円(トランシェA及びトランシェB)、従来からの借入金の借換えとして780,000千円(トランシェC)で構成されております。
当該契約による借入未実行残高は以下のとおりです。
| コミットメントライン契約の総額 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | - |
| 差引額 | 1,500,000千円 |
また、当該契約では以下の財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、エージェントを通じた当社に対する通知により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
(2)2025年3月期末日及びそれ以降に到来する各四半期会計期間末日における単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりません。
当中間会計期間末(2025年9月30日)
当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケートローン契約を締結しております。当該契約は、コミットメントラインとして1,500,000千円(トランシェA及びトランシェB)、従来からの借入金の借換えとして780,000千円(トランシェC)で構成されております。
当該契約による借入未実行残高は以下のとおりです。
| コミットメントライン契約の総額 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | - |
| 差引額 | 1,500,000千円 |
また、当該契約では以下の財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、エージェントを通じた当社に対する通知により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1)2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
(2)2025年3月期末日及びそれ以降に到来する各四半期会計期間末日における単体の貸借対照表に記載される現金及び預金の金額を、同末日におけるトランシェAの個別貸付未払金の元本合計金額に、トランシェCの個別貸付未払金の元本合計金額を加算した金額以上に維持すること。
なお、当中間会計期間末において財務制限条項に抵触しておりません。