有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役および監査役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上、及び優秀な人材の確保を目的として、各役員の職責に見合った報酬体系としております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第61回定時株主総会において、年額2億4,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、各取締役の報酬は、取締役会が報酬限度額の範囲内で決定し、また、監査役の報酬限度額は、年額3,600万円以内と決議しており、各監査役の報酬は、監査役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、決定しております。役員の報酬等の額及び算定方法に関する方針については、現状は制定しておりません。なお、当事業年度における役員報酬額については、2019年6月27日開催の定時取締役会において審議し、決定しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役および監査役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上、及び優秀な人材の確保を目的として、各役員の職責に見合った報酬体系としております。
取締役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第61回定時株主総会において、年額2億4,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、各取締役の報酬は、取締役会が報酬限度額の範囲内で決定し、また、監査役の報酬限度額は、年額3,600万円以内と決議しており、各監査役の報酬は、監査役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、決定しております。役員の報酬等の額及び算定方法に関する方針については、現状は制定しておりません。なお、当事業年度における役員報酬額については、2019年6月27日開催の定時取締役会において審議し、決定しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものはありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
固定報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 96,372 | 85,184 | 11,188 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 13,912 | 12,600 | 1,312 | 2 |
社外役員 | 15,021 | 14,000 | 1,021 | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。