有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/12 15:00
【資料】
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【項目】
154項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、社外取締役以外の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての役員賞与および業績連動報酬等かつ非金銭報酬等としての新株予約権により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等かつ非金銭報酬等としての新株予約権を支給します。
各報酬等に関する決定方針及び決定方法等の説明は以下のとおりです。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、役職毎の方針は定めておりません。
<基本報酬>現金報酬とし、役割、職責等を総合的に勘案し報酬額を決定します。
<役員賞与>現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じた定量的評価を基礎として、役員毎に定める目標に対する成果等の定性的評価を勘案し、総合的な考慮のもとに支給額を決定します。但し、中期経営計画の達成状況、環境の変化に応じて支給額の調整を行うものとします。
役員賞与に係る業績評価指標は連結営業利益としております。その理由は、本業の成長による利益の最大化により企業価値の最大化を実現することを重視するものであります。
<新株予約権>時価発行新株予約権信託に基づく新株予約権を予め作成された新株予約権交付ガイドラインの基準に基づき、新株予約権交付評価委員会にて交付する新株予約権の数を決定し、本信託にかかる信託設定契約に定める交付基準日に新株予約権を交付します。
当社は、報酬等の種類別の具体的な割合は決定しないことを方針としております。
取締役の報酬等については、2017年10月24日開催の臨時株主総会の決議により総額の限度額を年額400百万円としております(決議時の取締役の員数は4名であります)。取締役会決議によって一任された代表取締役が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、役員報酬規程及び指名・報酬諮問委員会規程に従い、各取締役の役割、職責、会社への業績貢献度等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委員会の審議を経た上で、個別の報酬額を決定しております。
代表取締役による個別の報酬額の決定プロセスにおいて指名・報酬諮問委員会の審議が行われることで、不当な報酬額決定を事実上抑止する役割を指名・報酬諮問委員会に持たせております。
なお、指名・報酬諮問委員会は、役員の指名及び取締役の報酬等について、調査・審議・提言するための機関であり、取締役会によって選出された者(以下「メンバー」といいます)で組織されます。メンバーは3名以上で構成し、メンバーのうち少なくとも1名は、社外取締役又はこれに準じる者でなければならないとしています。指名・報酬諮問委員会において審議した事項の決議とその後の提言方法等の決定については、議決に加わることのできるメンバーの過半数が出席し、その過半数をもって行います。指名・報酬諮問委員会の決議について、特別の利害関係を有するメンバーは、議決に加わることができません。
取締役会は、2021年3月期における取締役の報酬等の決定に関し、合計2回開催し、報酬等の決定について審議・決定いたしました。また、指名・報酬諮問委員会は、2021年3月期における取締役の報酬等の決定に関し合計4回開催し、報酬等の妥当性等について審議を行いました。
監査役の報酬等については、2009年2月25日開催の臨時株主総会の決議により総額の限度額を年額10百万円としております(決議時の監査役の員数は1名であります)。株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により個別の報酬額を決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
32,40024,0008,400-1
監査役
(社外監査役を除く)
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社外役員10,96010,960--3

(注)上記には、無報酬の取締役3名及び社外取締役2名を含んでおりません。また無報酬の監査役1名を含んでおりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。