有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 15:30
【資料】
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【項目】
170項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、2025年6月27日開催の第25回定時株主総会において、新たな業績連動型株式報酬制度を導入することを決議し、同日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下のとおり変更いたしました。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、社外取締役以外の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての役員賞与、並びに非金銭報酬等としての株式報酬(「株式給付信託(BBT)」。役位固定部分及び業績連動部分により構成。)により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬を支払うこととしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、職責等を総合的に勘案し報酬額を決定するものとしております。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等にあたる役員賞与(金銭報酬)については各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。ただし、中期経営計画の達成状況、環境の変化に応じて支給額の調整を行うものとしております。役員賞与に係る業績評価指標は連結営業利益としております。その理由は、本業の成長による 利益の最大化により企業価値の向上を実現することを重視するためであります。 2026年3月期における連結営業利益の目標は1,570百万円であり、実績は1,649百万円(達成率105.1%)であります。
また、非金銭報酬等にあたる株式報酬については、中長期の企業価値向上と連動性のある報酬構成とすることを目的として、(a)役位によって定まるポイント及び(b)業績達成度等を勘案して定まるポイントを、毎年一定の時期に付与し、対象期間として定めた3事業年度の最終年度終了後の一定の時期に、付与したポイントの累計に相当する自社株式及び一定の割合の金銭の給付を行うものとしております。株式報酬に係る業績評価指標は連結売上高及び連結営業利益としております。その理由は、株式報酬制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入したものであり、本業の成長と利益の最大化の双方を意識し取り組み、企業価値の向上を実現することを重 視するためであります。2026年3月期における連結売上高の目標は8,200百万円であり、実績は8,360百万円(達成率102.0%)であります。また、連結営業利益の目標は1,570百万円であり、実績は1,649百万円(達成率105.1%)であります。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
「1.基本方針」に記載のとおりとし、報酬等の種類別の具体的な割合は決定しないことを方針としております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議によって具体的内容の決定を一任された代表取締役社長執行役員兼CEO北村裕司が、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、役員報酬規程、指名・報酬諮問委員会規程及び役員株式給付規程に従い、各取締役の役割、職責、会社への業績貢献度等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委員会の審議を経た上で、基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等にかかる個別の報酬額を決定しております。
取締役社長に委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域 や職責の評価を行うには取締役社長が最も適していると判断したためでありますが、取締役社 長による個別の報酬額の決定プロセスにおいて指名・報酬諮問委員会の審議が行われることで、不当な報酬額決定を事実上抑止する役割を指名・報酬諮問委員会に持たせております。
6.その他個人別報酬の内容の決定に関する重要な事項
指名・報酬諮問委員会は、役員の指名及び取締役の報酬等について、調査・審議・提言するための機関であり、取締役会によって選出された者(以下「メンバー」といいます)で組織されるものとしております。メンバーは3名以上で構成し、メンバーの過半数は社外取締役又はこれに準じる者でなければならないものとしております。指名・報酬諮問委員会において審議した事項の決議とその後の提言方法等の決定については、議決に加わることのできるメンバーの過半数が出席し、その過半数をもって行うこととしております。指名・報酬諮問委員会の決議について、特別の利害関係を有するメンバーは、議決に加わることができないものとしております。
取締役の報酬等のうち基本報酬及び業績連動報酬等(役員賞与)については、2017年10月24日開催の臨時株主総会の決議により総額の限度額を年額400百万円としております(決議時の取締役の員数は4名であります)。
取締役会は、2026年3月期における取締役の報酬等の決定に関し、3回開催し、報酬等の決定について審議・決定いたしました。また、指名・報酬諮問委員会は、2026年3月期における取締役の指名及び報酬等の決定に関し合計4回開催し、報酬等の妥当性等について審議を行いました。
監査役の報酬等については、2023年6月26日開催の定時株主総会の決議により総額の限度額を年額30百万円としております(決議時の監査役の員数は3名であります)。株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役1096434106
(うち社外取締役)(15)(15)(-)(-)(3)
監査役1111--2
(うち社外監査役)(11)(11)(-)(-)(2)
合計1207534108
(うち社外役員)(26)(26)(-)(-)(5)

(注)上記の対象となる役員の員数には無報酬の取締役1名及び監査役1名を含んでおりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

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