有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/17 15:00
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名(うち1名は常勤監査役)で構成されております。
監査役は株主総会や取締役会へ出席する他、常勤監査役においては社内各種会議に積極的に参加し、管理体制や業務の遂行など会社の状況の把握に努めております。また、監査役会は代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見交換し、意思疎通を密に図っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の直下に内部監査室(室長含め4名体制)を設置し、当社及び当社グループの内部監査を行っております。内部監査は業務監査、内部統制監査及び特別監査で構成されており、内部監査計画書に基づき当社及びグループ会社に対して監査を実施しております。
内部監査の指摘事項についてはフォローアップ監査で改善状況を確認するほか、監査結果については、代表取締役社長や監査役等へ報告しております。
また、監査役、内部監査室、会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査機能の充実を図っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 太
指定有限責任社員 業務執行社員 千足幸男
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 20名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会で定めた評価及び選定基準に沿ってその監査体制、独立性、専門性及び職務遂行状況等を総合的に評価し、当社グループを監査する会計監査人として適任か否か判断することとしております。
また、当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。加えて、監査役会が会計監査人の職務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案・評価し、解任又は不再任とすることが適切であると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会に提出する方針です。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は2020年6月期の会計監査人の選定にあたり下記の通り監査法人を評価し、再任しております。
・当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有していること。
・当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていること。
・2019年6月期の会計監査の方法及び結果は相当であること。
・日本公認会計士協会の品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会の検査結果において、それぞれ問題は指摘されていないこと。
・会計監査人の評価及び選定基準に照らして問題はないこと。
・2018年8月9日開催の監査役会において決議した「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らして、会計監査人の解任又は不再任に該当しないこと。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定の経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社46,894-56,040-
連結子会社----
46,894-56,040-

b. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人から提示された監査計画の内容、監査時間等を総合的に勘案して決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠資料等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。