有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/17 15:00
【資料】
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【項目】
146項目
③【その他の新株予約権等の状況】
2017年 9月28日の定時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は次のとおりであります。
最近事業年度末現在
(2019年 6月30日)
提出日の前月末現在
(2020年1月31日)
決議年月日2017年9月28日2017年9月28日
新株予約権の数(個)31- (注)4
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)--
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1、3普通株式 1,550,000- (注)4
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、3380- (注)4
新株予約権の行使期間2017年10月 4日から
2027年 9月30日まで
- (注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3発行価格 380
資本組入額 190
- (注)4
新株予約権の行使の条件①1.投資者は、鈴木孝雄の事前の書面による承諾が無い限り、その保有する本新株予約権を行使することができない。
2.前項にかかわらず、本株式譲渡制限解除事由が発生した場合であって、かつ、優先交渉期間の経過後は、投資者は鈴木孝雄の同意なく本新株予約権を行使することができる。
②1.投資者は、発行会社が発行会社の株式の国内外の国際的に認知された金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の申請を行うことを取締役会で可決し、かつ株式公開に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、発行会社の取締役会の定める日以降、本新株予約権の全部又は一部を行使しない(以下「本停止」という。)。
2.発行会社が株式公開を行った場合、本新株予約権は、会社法第287条に基づき失効し、消滅する。
3.前二項の規定にかかわらず、発行会社による株式公開の申請の不受理・辞退又は上場承認取消等により株式公開が行われなかった場合は、本停止は効力を失う。
③ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「投資契約書」及び「新株予約権発行要領」に定める。
- (注)4
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。- (注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、50,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.2019年2月28日開催の取締役会決議により、2019年3月29日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.当社は、2019年9月30日付で新株予約権31個を無償で取得し、会社法第276条の規定に基づき消却しております。