有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/25 15:00
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(2名とも社外監査役であり、1名は上場企
業の常勤監査役、もう1名は公認会計士であり、上場企業の執行役員で財務部門担当として、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有しております)が、監査役相互で連携することで、効率的な監査を実施しております。
また、取締役会に出席し、質問や意見を述べることにより経営の適正性・妥当性について確認するほか、年間の
監査計画に基づいた監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を設置し、専任の責任者1名により内部監査を実施しており、監査計画に
従い、法令の遵守状況及び業務活動の効率性、適正性等について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役CEO
に報告しております。
また、内部監査責任者は、監査役会及び会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
大髙 俊幸
後藤 英俊
d.監査業務にかかる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他11名の合計19名で構成されています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認す
ることにより、会計監査人を適切に選定しております。
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会が決定した
会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監
査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人
の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社9,500-15,000-
連結子会社----
9,500-15,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案し、監査法人より提示された監査内容、監査日数等を勘案
し、双方狭義の上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画及び報酬見積もりの算出根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額につい
て妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。