有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/05/27 15:00
【資料】
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【項目】
152項目

項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日2018年5月31日2018年12月1日2019年8月8日
種類新株予約権の付与
(ストックオプション)
新株予約権の付与
(ストックオプション)
新株予約権の付与
(ストックオプション)
発行数普通株式3,260株普通株式5,500株普通株式2,600株
発行価格6,200円
(注3)
4,591円
(注3)
9,706円
(注4)
資本組入額3,100円2,296円4,853円
発行価額の総額20,212,000円25,250,500円25,235,600円
資本組入額の総額10,106,000円12,628,000円12,617,800円
発行方法2017年11月30日開催の定時株主総会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2018年11月28日開催の定時株主総会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2019年8月8日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条、及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注2)(注2)

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2019年8月31日であります。
2.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額1株につき6,200円1株につき4,591円1株につき9,706円
行使期間2020年5月31日から
2028年5月30日まで
2020年11月29日から
2028年11月28日まで
2021年8月9日から
2029年8月8日まで
行使の条件① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
③ 当社株式がいずれかの金融商品取引所に上場され取引が開始される日後1年を経過した日、又は、付与決議の日後2年を経過した日のうちいずれか遅い日まで行使することはできないものとする。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社株主総会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社株主総会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社株主総会の承認を要する。

6.2020年3月17日開催の取締役会決議により、同日付で当社普通株式1株につき40株の割合で株式分割を行っております。新株予約権①から③までについては、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
7.新株予約権①については、退職等により従業員4名510株分の権利が喪失しております。
8.新株予約権②については、退職等により従業員5名180株分の権利が喪失しております。
9.新株予約権③については、退職等により従業員9名125株分の権利が喪失しております。