有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/19 15:00
【資料】
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【項目】
125項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名で構成されております。原則として月に1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査役相互の情報共有を図っております。監査役は取締役会に出席するほか、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人への意見聴取等により監査を実施しております。また、会計監査人及び内部監査と連携することで、監査の実効性を高めています。
監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
監査役会、内部監査、及び会計監査人の相互連携については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
当社は、法令及び内部監査規程を遵守し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。当社は、小規模組織であることに鑑み、独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役社長が指名した内部監査責任者及び担当者により全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査責任者及び担当者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。内部監査が自己監査とならないよう、内部監査責任者及び担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から内部監査担当者を任命し、内部監査を実施しております。
なお現在、内部統制部門である経営管理本部(内部監査責任者1名、担当者1名)が内部監査を行っており、経営管理本部の内部監査はマーケティング本部(担当者1名)が行っております。
監査役会、内部監査、及び会計監査人の相互連携については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③ 会計監査の状況
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
業務を執行した公認会計士は鈴木直幸であります。また、監査業務に従事した補助者は公認会計士3名、その他17名であります。なお、継続監査年数は7年以内であるため、年数の記載を省略しております。
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたって、実績、独立性、効率性、専門性及び品質管理体制等を総合的に勘案し判断しており、PwCあらた有限責任監査法人は、その観点において当社の監査を適切に行うことのできる体制が整っているものと判断しております。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
8,0001,10011,000-

ロ.その他重要な報酬等の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(最近事業年度の前事業年度)
非監査業務の内容は、株式上場のための現況調査・指導・助言業務であります。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査報酬見積額及び監査業務の説明に対し、当社の事業内容・規模等を踏まえ両者で協議の上、監査役会の同意を得て報酬額を決定することにしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。