有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により構成する監査役会を設置しています。監査役は、全員が取締役会に出席し、取締役の業務執行に関して意見を述べる体制となっており、経営会議や経営報告会等の重要な会議へ出席し、議事内容の聴取を行っています。
常勤監査役は、非常勤監査役と連携をとり、決裁書類の閲覧や財産の状況調査を行うことにより、取締役の業務執行の監査をはじめ、内部統制システムの整備状況、グループ経営に関わる全般の職務執行状況について監査を実施しています。
監査役会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等に随時説明、報告を求めています。
当事業年度において、常勤監査役は、取締役会等の重要会議に参加し、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役等に対する定期的なヒアリングの実施、内部監査部門及び会計監査人との連携、及び三様監査の実施、拠点往査時における対話会の開催等の活動を行っております。また、常勤監査役はその情報を監査役会と共有し、監査役会は当社グループのガバナンス体制構築・運用の監査、リスク・コンプライアンス管理体制と実効性のモニタリング、内部通報のモニタリングと実効性確認等を行っております。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、会計監査人と適宜協議し、意見交換を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を概ね月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.末包昌司氏については、2024年8月29日の退任までの状況を記載しております。
2.中浜俊介氏については、2024年8月29日の就任以降の状況を記載しております。
② 内部監査の状況等
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査専任部門である内部監査部を設置し、内部統制の強化のために会計・業務を中心とする監査を実施しています。内部監査部は、本書提出日現在、内部監査責任者である内部監査部長1名、内部監査担当者である内部監査部員11名で構成されています。
内部監査部は、内部監査計画に基づき、往査又は資料提出とリモートでのインタビューにより内部監査を実施し、当該内部監査結果を代表取締役社長に概ね四半期に1回、取締役会に年1回報告しています。発見事項については、当該事項の改善が完了するまで適宜進捗の確認及び改善結果を監査する仕組みとなっています。
なお、内部監査部は、監査役及び会計監査人との間で、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果に関する情報について相互に意見交換を行う等の連携を強化することで、会計監査及び業務監査等の各種監査機能の強化に努めています。具体的には、監査役、会計監査人及び内部監査部の三者間で概ね四半期に1回、また監査役及び内部監査部の二者間で概ね四半期に1回、定例会議を実施し、監査の実施状況等について情報交換を行っています。さらに、内部監査部より内部統制関連部門に対し、概ね四半期に1回開催される会計コンプライアンス委員会で内部監査の実施状況等の説明を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2018年3月期以降
上記は、メモリ事業を株式会社東芝から会社分割により承継した年度も含めて記載しています。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
澤山 宏行
臼杵 大樹
小川 雅嗣
d. 監査業務に係る補助者の構成
当事業年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、会計士試験合格者6名、その他23名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果等を考慮した品質管理体制の適切性、上場会社の監査実績、グローバル規模での監査体制の充実及び監査品質の高さ、IFRSに基づく監査のための体制、当社及び国内・海外会社からの独立性、監査報酬額等の見積もり等を考慮すべき要件としています。PwC Japan有限責任監査法人は、上記の要件を満たしており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、選任しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人の監査方法、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告聴取により収集した情報に基づき、また、会計監査人や当社役員及び使用人との定期的な面談を行うことにより、毎年会計監査人を評価しており、適切に監査業務が行われていることを確認しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウオーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務です。また、連結子会社における非監査業務の内容は、サステナビリティレポート作成支援業務、税務申告支援及び移転価格関連文書作成支援業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬について、PwC Japan有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数などを勘案し、当社と同監査法人で協議しております。そして、同監査法人の見積り報酬額の妥当性を精査し、監査役会の同意を得た上で、取締役会決議により決定しております。なお、上場承認後における監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査役会の同意を得た上で、代表取締役の承認決裁を得て決定します。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、所管部門からの聴取を含む必要な検証を行いました。その結果、当該報酬等の額は、監査上必要な作業に係るものであることを確認できたため、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用し、常勤監査役1名、非常勤監査役2名により構成する監査役会を設置しています。監査役は、全員が取締役会に出席し、取締役の業務執行に関して意見を述べる体制となっており、経営会議や経営報告会等の重要な会議へ出席し、議事内容の聴取を行っています。
常勤監査役は、非常勤監査役と連携をとり、決裁書類の閲覧や財産の状況調査を行うことにより、取締役の業務執行の監査をはじめ、内部統制システムの整備状況、グループ経営に関わる全般の職務執行状況について監査を実施しています。
監査役会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等に随時説明、報告を求めています。
当事業年度において、常勤監査役は、取締役会等の重要会議に参加し、必要に応じて意見を述べるとともに、取締役等に対する定期的なヒアリングの実施、内部監査部門及び会計監査人との連携、及び三様監査の実施、拠点往査時における対話会の開催等の活動を行っております。また、常勤監査役はその情報を監査役会と共有し、監査役会は当社グループのガバナンス体制構築・運用の監査、リスク・コンプライアンス管理体制と実効性のモニタリング、内部通報のモニタリングと実効性確認等を行っております。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、会計監査人と適宜協議し、意見交換を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を概ね月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 森田 功 | 15 | 15 |
| 畑野 耕逸 | 15 | 15 |
| 末包 昌司(注1) | 7 | 4 |
| 中浜 俊介(注2) | 8 | 8 |
(注)1.末包昌司氏については、2024年8月29日の退任までの状況を記載しております。
2.中浜俊介氏については、2024年8月29日の就任以降の状況を記載しております。
② 内部監査の状況等
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査専任部門である内部監査部を設置し、内部統制の強化のために会計・業務を中心とする監査を実施しています。内部監査部は、本書提出日現在、内部監査責任者である内部監査部長1名、内部監査担当者である内部監査部員11名で構成されています。
内部監査部は、内部監査計画に基づき、往査又は資料提出とリモートでのインタビューにより内部監査を実施し、当該内部監査結果を代表取締役社長に概ね四半期に1回、取締役会に年1回報告しています。発見事項については、当該事項の改善が完了するまで適宜進捗の確認及び改善結果を監査する仕組みとなっています。
なお、内部監査部は、監査役及び会計監査人との間で、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果に関する情報について相互に意見交換を行う等の連携を強化することで、会計監査及び業務監査等の各種監査機能の強化に努めています。具体的には、監査役、会計監査人及び内部監査部の三者間で概ね四半期に1回、また監査役及び内部監査部の二者間で概ね四半期に1回、定例会議を実施し、監査の実施状況等について情報交換を行っています。さらに、内部監査部より内部統制関連部門に対し、概ね四半期に1回開催される会計コンプライアンス委員会で内部監査の実施状況等の説明を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2018年3月期以降
上記は、メモリ事業を株式会社東芝から会社分割により承継した年度も含めて記載しています。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
澤山 宏行
臼杵 大樹
小川 雅嗣
d. 監査業務に係る補助者の構成
当事業年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、会計士試験合格者6名、その他23名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果等を考慮した品質管理体制の適切性、上場会社の監査実績、グローバル規模での監査体制の充実及び監査品質の高さ、IFRSに基づく監査のための体制、当社及び国内・海外会社からの独立性、監査報酬額等の見積もり等を考慮すべき要件としています。PwC Japan有限責任監査法人は、上記の要件を満たしており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、選任しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人の監査方法、監査結果及び会計監査人の職務の遂行に関する事項等の報告聴取により収集した情報に基づき、また、会計監査人や当社役員及び使用人との定期的な面談を行うことにより、毎年会計監査人を評価しており、適切に監査業務が行われていることを確認しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 (2024年3月期) | 当連結会計年度 (2025年3月期) | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 182 | - | 211 | 49 |
| 連結子会社 | 83 | - | 83 | - |
| 計 | 265 | - | 294 | 49 |
非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウオーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 (2024年3月期) | 当連結会計年度 (2025年3月期) | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 132 | - | 2 |
| 連結子会社 | 184 | 25 | 209 | 35 |
| 計 | 184 | 157 | 209 | 37 |
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務です。また、連結子会社における非監査業務の内容は、サステナビリティレポート作成支援業務、税務申告支援及び移転価格関連文書作成支援業務等です。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬について、PwC Japan有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数などを勘案し、当社と同監査法人で協議しております。そして、同監査法人の見積り報酬額の妥当性を精査し、監査役会の同意を得た上で、取締役会決議により決定しております。なお、上場承認後における監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査役会の同意を得た上で、代表取締役の承認決裁を得て決定します。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、所管部門からの聴取を含む必要な検証を行いました。その結果、当該報酬等の額は、監査上必要な作業に係るものであることを確認できたため、会社法第399条第1項の同意をいたしました。