有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法等
当社は、2021年9月28日、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本①において同じ)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」という)を取締役会において決議しております。なお、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
b) 決定方針の内容の概要
当社の取締役の個人別の報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ)の決定に関しては、金銭報酬については固定報酬(現金)及び業績連動報酬(現金)で構成されており、固定報酬については、役位及び各事業年度の売上高を考慮して定めることとしております。
業績連動報酬(現金)は、売上高、営業利益又は「営業利益+減価償却費及び償却費±その他の調整項目」、各人の個別目標の達成率に応じて算出された額を支給することとしており、業績指標として売上高、営業利益又は「営業利益+減価償却費及び償却費±その他の調整項目」を選定した理由としては、長期的・持続的に成長することを定めた中期経営計画の財務目標と最も関連しているためであります。
また、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として新株予約権を付与することとし、付与数は役位に応じて決定いたします。
基本報酬(現金)、業績連動報酬(現金)又は非金銭報酬(新株予約権)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、基本報酬(現金)を主たる報酬としつつ、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう適切に決定いたします。
基本報酬(現金)と前期実績に基づく業績連動報酬(現金)は、12等分した金額を毎月支給し、非金銭報酬(新株予約権)は、原則として毎年1回支給いたします。
各取締役の報酬等については、取締役会が、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会における審議結果を踏まえ、その具体的内容を決定いたします。
c) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の報酬額については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき指名報酬委員会が算定した答申内容を取締役会で審議した結果、妥当と判断しております。
d) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2020年8月27日開催の臨時株主総会において年額455,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。また上記の報酬額とは別枠で、2021年11月26日開催の第16回定時株主総会において、各事業年度における定時株主総会の日から1年以内の日に発行するストックオプション報酬としての新株予約権の数を上限2,050個とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年8月27日開催の臨時株主総会において年額45,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は3名)であります。また上記の報酬額とは別枠で、2021年11月26日開催の第16回定時株主総会において、各事業年度における定時株主総会の日から1年以内の日に発行するストックオプション報酬としての新株予約権の数を上限100個とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役は4名)であります。
e) 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会が当事業年度に係る取締役の報酬に関して審議・決議した事項は以下のとおりであります。
2021年11月15日:取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の審議・決議
f) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定権限を有するもの
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬等については取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、任意の指名報酬委員会における答申を受け、取締役会において決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
2.上記には、当事業年度中に退任した無報酬である社外取締役1名は含まれておりません。
3.非金銭報酬等は、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法等
a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法等
当社は、2021年9月28日、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本①において同じ)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」という)を取締役会において決議しております。なお、監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
b) 決定方針の内容の概要
当社の取締役の個人別の報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ)の決定に関しては、金銭報酬については固定報酬(現金)及び業績連動報酬(現金)で構成されており、固定報酬については、役位及び各事業年度の売上高を考慮して定めることとしております。
業績連動報酬(現金)は、売上高、営業利益又は「営業利益+減価償却費及び償却費±その他の調整項目」、各人の個別目標の達成率に応じて算出された額を支給することとしており、業績指標として売上高、営業利益又は「営業利益+減価償却費及び償却費±その他の調整項目」を選定した理由としては、長期的・持続的に成長することを定めた中期経営計画の財務目標と最も関連しているためであります。
また、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として新株予約権を付与することとし、付与数は役位に応じて決定いたします。
基本報酬(現金)、業績連動報酬(現金)又は非金銭報酬(新株予約権)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合は、基本報酬(現金)を主たる報酬としつつ、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう適切に決定いたします。
基本報酬(現金)と前期実績に基づく業績連動報酬(現金)は、12等分した金額を毎月支給し、非金銭報酬(新株予約権)は、原則として毎年1回支給いたします。
各取締役の報酬等については、取締役会が、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会における審議結果を踏まえ、その具体的内容を決定いたします。
c) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度の取締役の報酬額については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき指名報酬委員会が算定した答申内容を取締役会で審議した結果、妥当と判断しております。
d) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2020年8月27日開催の臨時株主総会において年額455,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。また上記の報酬額とは別枠で、2021年11月26日開催の第16回定時株主総会において、各事業年度における定時株主総会の日から1年以内の日に発行するストックオプション報酬としての新株予約権の数を上限2,050個とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年8月27日開催の臨時株主総会において年額45,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は3名)であります。また上記の報酬額とは別枠で、2021年11月26日開催の第16回定時株主総会において、各事業年度における定時株主総会の日から1年以内の日に発行するストックオプション報酬としての新株予約権の数を上限100個とすることを決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役は4名)であります。
e) 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役会が当事業年度に係る取締役の報酬に関して審議・決議した事項は以下のとおりであります。
2021年11月15日:取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の審議・決議
f) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定権限を有するもの
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役の報酬等については取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、任意の指名報酬委員会における答申を受け、取締役会において決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 56,576 | 55,735 | ― | 841 | 4 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役(監査等委員) | 20,079 | 19,950 | ― | 129 | 5 |
(注)1.役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
2.上記には、当事業年度中に退任した無報酬である社外取締役1名は含まれておりません。
3.非金銭報酬等は、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。