有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で役職に応じた全社的な貢献、職責、会社の業績等を勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で、監査等委員については監査等委員会で審議決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
③報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で役職に応じた全社的な貢献、職責、会社の業績等を勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で、監査等委員については監査等委員会で審議決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 42,300 | 42,300 | - | - | 3 |
社外取締役(監査等委員) | 10,800 | 10,800 | - | - | 3 |
社外取締役(監査等委員を除く) | - | - | - | - | 2 |
(注)役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
③報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。