四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※2 財務制限条項
長期借入金(1年内返済予定含む)のうち、以下の株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には、財務制限条項が付されております。
上記の金銭消費貸借契約について、以下の財務制限条項が付されております(主なものを記載しております)。
①2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。
長期借入金(1年内返済予定含む)のうち、以下の株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には、財務制限条項が付されております。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | -千円 | 250,000千円 |
| 長期借入金 | -千円 | 1,687,500千円 |
上記の金銭消費貸借契約について、以下の財務制限条項が付されております(主なものを記載しております)。
①2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。