半期報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
※2 財務制限条項
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行との間の財務制限条項が付されております。
当該財務制限条項の付された長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高は下記のとおりであります。
・株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金234,820千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。なお、前連結会計年度において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益の喪失の猶予の承諾を得ております。
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金590,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローで除した値を0以上8.0以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローの金額を300百万円以上に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約の利率に0.4%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。前連結会計年度において財務制限条項に抵触しており上乗せした利率が適用されております。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における株式会社りそな銀行との1年内返済予定の長期借入金35,000千円及び長期借入金87,500千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
③2024年12月期以降の各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.5倍以下に維持すること。
④2024年12月期以降の決算期の末日における株式会社テトラクローマの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フロ-の金額を35百万円以上に維持し、株式会社東京通信グループに35百万円以上の配当を行うこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約の利率に0.6%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。前連結会計年度において財務制限条項に抵触しており上乗せした利率が適用されております。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における株式会社りそな銀行との1年内返済予定の長期借入金100,000千円及び長期借入金191,667千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における純有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.0以下に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約に基づく借入元本金額のうち 100,000千円を期限前弁済する契約になっております。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行との間の財務制限条項が付されております。
当該財務制限条項の付された長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高は下記のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | |||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 322,560 | 千円 | 959,820 | 千円 |
| 長期借入金 | 786,040 | 千円 | 279,167 | 千円 |
・株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金234,820千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。なお、前連結会計年度において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益の喪失の猶予の承諾を得ております。
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金590,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローで除した値を0以上8.0以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローの金額を300百万円以上に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約の利率に0.4%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。前連結会計年度において財務制限条項に抵触しており上乗せした利率が適用されております。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における株式会社りそな銀行との1年内返済予定の長期借入金35,000千円及び長期借入金87,500千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
③2024年12月期以降の各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.5倍以下に維持すること。
④2024年12月期以降の決算期の末日における株式会社テトラクローマの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フロ-の金額を35百万円以上に維持し、株式会社東京通信グループに35百万円以上の配当を行うこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約の利率に0.6%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。前連結会計年度において財務制限条項に抵触しており上乗せした利率が適用されております。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当中間連結会計期間末における株式会社りそな銀行との1年内返済予定の長期借入金100,000千円及び長期借入金191,667千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における純有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.0以下に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約に基づく借入元本金額のうち 100,000千円を期限前弁済する契約になっております。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。