訂正四半期報告書-第9期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
※2 財務制限条項
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行との間の財務制限条項が付されております。
当該財務制限条項の付された長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高は下記のとおりであります。
株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金62,560千円及び長期借入金297,380千円については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2022年12月期以降(2022年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2022年12月期以降(2022年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。なお、当第2四半期会計期間末日において、財務制限条項に抵触しておりません。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金225,000千円及び長期借入金815,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローで除した値を0以上8.0以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローの金額を300百万円以上に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約0.4%(3ヶ月ものTIBORに0.4%を加算)の利率に0.4%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。前連結会計年度において②の条項に抵触しており2023年12月期第3四半期以降より上乗せした利率0.8%が適用される見込みであります。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行との間の財務制限条項が付されております。
当該財務制限条項の付された長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高は下記のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 287,560 | 千円 | 287,560 | 千円 |
| 長期借入金 | 1,256,160 | 千円 | 1,112,380 | 千円 |
株式会社みずほ銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金62,560千円及び長期借入金297,380千円については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。
①2022年12月期以降(2022年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2022年12月期以降(2022年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済する可能性があります。なお、当第2四半期会計期間末日において、財務制限条項に抵触しておりません。
株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されております。
当第2四半期連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金225,000千円及び長期借入金815,000千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローで除した値を0以上8.0以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローの金額を300百万円以上に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約0.4%(3ヶ月ものTIBORに0.4%を加算)の利率に0.4%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。前連結会計年度において②の条項に抵触しており2023年12月期第3四半期以降より上乗せした利率0.8%が適用される見込みであります。但し、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。