半期報告書-第12期(2026/01/01-2026/12/31)
※2 財務制限条項
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、株式会社りそな銀行及び株式会社みずほ銀行との間の財務制限条項が付されております。
当該財務制限条項の付された長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高は下記のとおりであります。
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には、以下のとおり財務制限条項が付されております。
(1)当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金35,000千円及び長期借入金52,500千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.5倍以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社テトラクローマの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フロ-の金額を35百万円以上に維持し、株式会社東京通信グループに35百万円以上の配当を行うこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約の利率に0.6%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。ただし、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。
(2)当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金99,996千円及び長期借入金91,675千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における純有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.0以下に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約に基づく借入元本金額のうち 100,000千円を期限前弁済する契約になっております。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。
(3)当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金121,830千円及び長期借入金456,862千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。
②決算期の末日における連結の貸借対照表における純有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.0以下に維持すること。
③決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローの金額を200百万円以上に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約に基づく借入元本金額のうち 243,660千円を期限前弁済する契約になっております。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。
長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金には、株式会社りそな銀行及び株式会社みずほ銀行との間の財務制限条項が付されております。
当該財務制限条項の付された長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の残高は下記のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) | |||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 816,040 | 千円 | 256,826 | 千円 |
| 長期借入金 | 211,669 | 千円 | 601,037 | 千円 |
・株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には、以下のとおり財務制限条項が付されております。
(1)当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金35,000千円及び長期借入金52,500千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.5倍以下に維持すること。
④決算期の末日における株式会社テトラクローマの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フロ-の金額を35百万円以上に維持し、株式会社東京通信グループに35百万円以上の配当を行うこと。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約の利率に0.6%を上乗せした利率を適用することができる契約になっております。ただし、当該条項に抵触した場合でも、金利が変更になるのみで、期限の利益を喪失するものではありません。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。
(2)当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金99,996千円及び長期借入金91,675千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③決算期の末日における連結の貸借対照表における純有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.0以下に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約に基づく借入元本金額のうち 100,000千円を期限前弁済する契約になっております。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。
(3)当中間連結会計期間末における1年内返済予定の長期借入金121,830千円及び長期借入金456,862千円については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続して損失とならないようにすること。
②決算期の末日における連結の貸借対照表における純有利子負債を当該決算期における連結のEBITDAで除した値を0以上4.0以下に維持すること。
③決算期の末日における株式会社ティファレトの単体の損益計算書に示されるキャッシュ・フローの金額を200百万円以上に維持すること。
上記いずれかの条項に抵触した場合、原契約に基づく借入元本金額のうち 243,660千円を期限前弁済する契約になっております。なお、当中間連結会計期間末日において財務制限条項に抵触しておりません。