有価証券報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が156,188千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を131,636千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年1月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年1月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。
3.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」が施行されることとなりました。これに伴い、2027年2月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率が30.62%から31.52%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 税務上の繰越欠損金 | 284,218 | 千円 | 415,855 | 千円 | |
| 賞与引当金 | 5,829 | 6,089 | |||
| 棚卸資産評価損 | 29,238 | 17,430 | |||
| 減価償却超過額 | 4,302 | 2,784 | |||
| ソフトウエア | 8,346 | 6,724 | |||
| 減損損失 | 10,214 | 9,051 | |||
| 投資有価証券評価損 | 20,982 | 20,982 | |||
| 未払金 | - | 39,562 | |||
| その他 | 7,400 | 8,239 | |||
| 繰延税金資産小計 | 370,533 | 526,721 | |||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △284,218 | △415,855 | |||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △86,314 | △110,866 | |||
| 評価性引当額小計 | △370,533 | △526,721 | |||
| 繰延税金資産小計 | - | - | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △14,702 | |||
| 繰延税金負債計 | - | △14,702 | |||
| 繰延税金負債の純額 | - | △14,702 | |||
(注) 1.評価性引当額が156,188千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を131,636千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年1月31日) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 284,218 | 284,218 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △284,218 | △284,218 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年1月31日) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 415,855 | 415,855 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △415,855 | △415,855 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。
3.決算日後における法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」が施行されることとなりました。これに伴い、2027年2月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率が30.62%から31.52%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります