有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年3月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、簿価純資産法を参考に、譲渡人の当初株式取得価額及び過去の株式譲渡価額等を踏まえつつ、当事者間で協議の上決定したものであります。なお、契約当事者間の協議により移動価格の総額のみ取り決めたため、単価に端数が生じております。端数については切り捨てて記載しております。
5.包氏が取締役退任に伴って自己の保有する当社株式の譲渡先を検討していたところ、新たに当社取締役に就任した竹本氏がその譲渡を受け入れたことから、譲渡を行っております。
6.当社は、2019年2月22日開催の取締役会決議により、2019年3月29日付で株式1株につき100株の割合とする株式分割を行う旨決議しておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
7.当社は、2020年9月25日開催の取締役会決議により、2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合とする株式分割を行う旨決議しておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
8.株主による株式取得請求権の行使を受けたことにより、2020年10月14日付で全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、その対価として、当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、普通株式との権利内容の違いを踏まえて、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)及び類似会社比準法により算出した価格を基礎として算定しております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式527,500円、B種優先株式1,000,000円、C種優先株式2,300,000円であります(なお、それぞれの優先株式は、上記5.に記載の株式分割により分割されております。)。また、普通株式への転換比率は、当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率又は、株主からの転換比率の調整を不要とする旨の同意に基づき、決定しております。加えて、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてについて、2020年9月25日開催の取締役会決議により、2020年10月14日付で消却しております。また、当社は、2020年10月23日開催の臨時株主総会決議により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動 株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2018年 8月20日 | 包 直也 | 東京都板橋区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 竹本 祐也 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(当社の取締役、大株主上位10名) | 77 (注)6、7 | 2,200,000 (28,571) (注)4 | (注)5 |
2020年 10月14日 | - | - | - | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社 代表取締役 豊貴 伸一 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 87,000 A種優先株式 △57,000 B種優先株式 △30,000 (注)7 | - | (注)8 |
2020年 10月14日 | - | - | - | 電通デジタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社電通イノベーションパートナーズ 代表取締役社長 久保田 純一郎 | 東京都港区東新橋一丁目8番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 5,000 B種優先株式 △5,000 (注)7 | - | (注)8 |
2020年 10月14日 | - | - | - | 株式会社リコー 代表取締役社長執行役員 山下 良則 | 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 11,000 C種優先株式 △11,000 (注)7 | - | (注)8 |
2020年 10月14日 | - | - | - | 株式会社マイナビ 代表取締役社長 中川 信行 | 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 普通株式 5,200 C種優先株式 △5,200 (注)7 | - | (注)8 |
2020年 10月14日 | - | - | - | TIS株式会社 代表取締役社長 桑野 徹 | 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー | - | 普通株式 2,500 C種優先株式 △2,500 (注)7 | - | (注)8 |
移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動 株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
2020年 10月14日 | - | - | - | みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町 祐輔 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 | - | 普通株式 1,300 C種優先株式 △1,300 (注)7 | - | (注)8 |
2020年 10月14日 | - | - | - | 松尾 豊 | 東京都文京区 | - | 普通株式 400 C種優先株式 △400 (注)7 | - | (注)8 |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年3月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格は、簿価純資産法を参考に、譲渡人の当初株式取得価額及び過去の株式譲渡価額等を踏まえつつ、当事者間で協議の上決定したものであります。なお、契約当事者間の協議により移動価格の総額のみ取り決めたため、単価に端数が生じております。端数については切り捨てて記載しております。
5.包氏が取締役退任に伴って自己の保有する当社株式の譲渡先を検討していたところ、新たに当社取締役に就任した竹本氏がその譲渡を受け入れたことから、譲渡を行っております。
6.当社は、2019年2月22日開催の取締役会決議により、2019年3月29日付で株式1株につき100株の割合とする株式分割を行う旨決議しておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
7.当社は、2020年9月25日開催の取締役会決議により、2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合とする株式分割を行う旨決議しておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
8.株主による株式取得請求権の行使を受けたことにより、2020年10月14日付で全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、その対価として、当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主株式1株につき普通株式1株を交付しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、普通株式との権利内容の違いを踏まえて、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)及び類似会社比準法により算出した価格を基礎として算定しております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式527,500円、B種優先株式1,000,000円、C種優先株式2,300,000円であります(なお、それぞれの優先株式は、上記5.に記載の株式分割により分割されております。)。また、普通株式への転換比率は、当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率又は、株主からの転換比率の調整を不要とする旨の同意に基づき、決定しております。加えて、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてについて、2020年9月25日開催の取締役会決議により、2020年10月14日付で消却しております。また、当社は、2020年10月23日開催の臨時株主総会決議により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。