有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬額等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、2024年6月21日開催の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項の改定を決議し、また、2025年6月24日開催の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針の改定について決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬額等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に取り組む対価として、各取締役の職責を踏まえた適正な水準において決定することを基本方針とする。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数に応じ、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
ハ 非金銭報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を取締役その他当社取締役会の定める地位を喪失する日までとする譲渡制限付株式を、原則として毎年、一定の時期に当社取締役に対して付与する。付与する株式数は、役位・職責・在任年数に応じ、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
ニ 金銭報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬等は支給せず、金銭報酬のうち10%程度を非金銭報酬等である譲渡制限付株式と引換えにする払込みに充てるための金銭として支給するものとする。また、今後の当社の事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬の導入を検討する。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別報酬額は、各取締役が担うミッショングレード並びにそれに伴う業務の進捗及び達成度合いを踏まえた報酬額案を策定し、当該報酬額案の妥当性を過半数の社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会の決議により、代表取締役中野智哉に再一任する。
なお、個人別報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を最も理解していることから、指名報酬諮問委員会で審議した報酬額案に基づき、代表取締役中野智哉に一任することが決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第13期定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しており、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年額40百万円以内、社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年額6百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第13期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議しております。
取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、代表取締役CEO及び社外取締役にて構成される指名報酬諮問委員会にて審議を行った上で、取締役会にて決議することとしております。
指名報酬諮問委員会は2025年5月に開催され、各委員の全員が出席しました。同委員会では、各取締役の報酬案について審議され、当該審議を踏まえ、2025年6月の取締役会にて取締役報酬を決議しております。
なお、当社は業績連動報酬を採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬額等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、2024年6月21日開催の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項の改定を決議し、また、2025年6月24日開催の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針の改定について決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬額等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ 基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上に取り組む対価として、各取締役の職責を踏まえた適正な水準において決定することを基本方針とする。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年数に応じ、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
ハ 非金銭報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を取締役その他当社取締役会の定める地位を喪失する日までとする譲渡制限付株式を、原則として毎年、一定の時期に当社取締役に対して付与する。付与する株式数は、役位・職責・在任年数に応じ、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
ニ 金銭報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬等は支給せず、金銭報酬のうち10%程度を非金銭報酬等である譲渡制限付株式と引換えにする払込みに充てるための金銭として支給するものとする。また、今後の当社の事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬の導入を検討する。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別報酬額は、各取締役が担うミッショングレード並びにそれに伴う業務の進捗及び達成度合いを踏まえた報酬額案を策定し、当該報酬額案の妥当性を過半数の社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで、取締役会の決議により、代表取締役中野智哉に再一任する。
なお、個人別報酬額の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を最も理解していることから、指名報酬諮問委員会で審議した報酬額案に基づき、代表取締役中野智哉に一任することが決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第13期定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役分60百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しており、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年額40百万円以内、社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年額6百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第13期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議しております。
取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議した限度額の範囲内で、代表取締役CEO及び社外取締役にて構成される指名報酬諮問委員会にて審議を行った上で、取締役会にて決議することとしております。
指名報酬諮問委員会は2025年5月に開催され、各委員の全員が出席しました。同委員会では、各取締役の報酬案について審議され、当該審議を踏まえ、2025年6月の取締役会にて取締役報酬を決議しております。
なお、当社は業績連動報酬を採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 153,562 | 143,310 | - | 10,252 | 10,252 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,267 | 9,267 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,214 | 19,984 | - | 1,229 | 1,229 | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。