有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内、決議時の取締役の員数は7名)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内(うち社外監査役分は年額10,000千円以内、決議時の監査役の員数は2名)とすることを決議しております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことを考慮し、職位別基準に基づき各取締役(社外取締役を除く。)の役職に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。
社外取締役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を支給しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、当社の業績により変動することのない報酬を監査役の協
議で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度の各取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の額については、2020年6月26日開催の取締役会の決議によって、職位別基準に基づき各取締役(社外取締役を除く。)の役職に応じて、経営環境等を勘案して決定しており、決定の全部を代表取締役社長に一任しております。
2.当事業年度において、取締役会は、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別の報酬額について、当社の経営及び全社業績を勘案し、各取締役(社外取締役を除く。)の担当事業の執行状況による評価を行うのは、代表取締役社長が適しているものと判断しております。従い、株主総会の決議による取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別報酬額の具体的内容の決定を、代表取締役社長小出克己に委任しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内、決議時の取締役の員数は7名)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内(うち社外監査役分は年額10,000千円以内、決議時の監査役の員数は2名)とすることを決議しております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことを考慮し、職位別基準に基づき各取締役(社外取締役を除く。)の役職に応じて、経営環境等を勘案して決定しております。
社外取締役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を支給しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、当社の業績により変動することのない報酬を監査役の協
議で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 94,200 | 94,200 | - | - | 5 |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,600 | 9,600 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
(注)1.当事業年度の各取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の額については、2020年6月26日開催の取締役会の決議によって、職位別基準に基づき各取締役(社外取締役を除く。)の役職に応じて、経営環境等を勘案して決定しており、決定の全部を代表取締役社長に一任しております。
2.当事業年度において、取締役会は、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別の報酬額について、当社の経営及び全社業績を勘案し、各取締役(社外取締役を除く。)の担当事業の執行状況による評価を行うのは、代表取締役社長が適しているものと判断しております。従い、株主総会の決議による取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別報酬額の具体的内容の決定を、代表取締役社長小出克己に委任しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。