有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/07 15:00
【資料】
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【項目】
156項目

項目株式新株予約権①新株予約権②
発行年月日2019年10月30日2019年4月13日2019年12月27日
種類普通株式
(自己株式)
第2回新株予約権
(ストック・オプション)
第3回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 770株
(注)7
普通株式 1,120株
(注)7
普通株式 592株
(注)7
発行価格1株につき113,000円
(注)4.7
1株につき92,300円
(注)4.7
1株につき113,000円
(注)4.7
資本組入額
(注)5
46,150円
(注)7
56,500円
(注)7
発行価額の総額87,010,000円103,376,000円66,896,000円
資本組入額の総額
(注)5
51,688,000円33,448,000円
発行方法第三者割当の方法による自己株式の処分2019年4月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2019年12月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年5月31日であります。
2.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式
(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日
(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行って
おります。
3.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.自己株式処分のため、資本組入額はありません。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき92,300円
(注)7
1株につき113,000円
(注)7
行使期間2021年4月13日から
2029年4月12日まで
2021年12月27日から
2029年12月26日まで
行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を有していることを要する。ただし、取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」に定める。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位を有していることを要する。ただし、取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。
④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「第3回新株予約権割当契約書」に定める。
新株予約権の譲渡
に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

(注)退職等により取締役2名、従業員3名249株分の権利が喪失しております。
新株予約権① 取締役2名220株
新株予約権② 従業員3名29株
7.2020年1月17日開催の取締役会の決議により、2020年2月14日付けで普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、新株予約権①の「発行数」は112,000株、「発行価格」は923円、「資本組入額」は461.5円、「行使時の払込金額」は923円に、新株予約権②の「発行数」は59,200株、「発行価格」は1,130円、「資本組入額」は565円、「行使時の払込金額」は1,130円にそれぞれ調整されております。