有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/07 15:00
【資料】
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【項目】
156項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会に対する責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、ステークホルダーから評価いただける企業価値の向上、また、業務執行の公平性、透明性及び効率性の確保に努めております。
この目的を継続的に実現するためには、コーポレート・ガバナンス体制を確立し、有効に機能させることが不可欠であると認識し、積極的に取り組んでおります。今後も企業の成長ステージに沿った見直しを図り、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っていく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
・当社は監査役会設置会社であります。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が、経営監視・監督機能として有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
・取締役会は当社の企業規模等に鑑み、経営体制、及びコーポレート・ガバナンスの有効性を重視し、社外取締役1名を含む8名の体制を取っております。取締役会は原則毎月1回のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定を行うとともに、業務執行状況を監督しております。
議長:代表取締役会長 小林 謙
メンバー:代表取締役社長 中村 繁貴、取締役 林 貢正、取締役 松下 貴弥、取締役 田村 芳明、 取締役 今村 彰利、取締役 難波 嘉己、社外取締役 芳野 弘
・社外取締役は取締役会における重要な業務執行の意思決定プロセス等において、経営陣から独立した中立的な立場から経営判断いただくために、豊富な経験と高い見識を有する方を選任するものとしております。また、社外監査役は取締役会における重要な業務執行の意思決定プロセス等において、株主利益に配慮した公平な決定がなされるために、弁護士、公認会計士としての専門的な知識や経験を有する方を選任するものとしております。
・社外取締役、及び社外監査役の選定にあたっては東京証券取引所が定める独立性判断基準を参考に、当社との人的、資本的関係、及び取引、利害関係を確認しております。
・取締役候補者は代表取締役会長、及び代表取締役社長が選定し、社外取締役に諮問のうえ、取締役会での承認を得た後に株主総会の決議により選任しております。
・監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名体制をとっております。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画、及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性について監査しております。社外監査役2名は弁護士、及び公認会計士であり、専門的見地から監査を行っております。
議長:常勤監査役 小原 良實
メンバー:社外監査役 鈴木 基宏、社外監査役 長谷川 雄史
・経営会議は、第1部と第2部があり、第1部は、取締役、常勤監査役、事業部長、及び内部監査室長で構成され、予算統制を目的として毎月1回、開催しております。第2部は、第1部と同じメンバーで構成され、中期経営計画及び年度行動計画の進捗に関する事項を確認することを目的として原則、四半期に1回開催しております。第1部、第2部共に代表取締役社長が議長となり、予算統制上の問題・課題の対策が不十分な場合や行動計画の進捗に課題がある場合は、対策の見直しや新たな対策の策定が指示されます。
・内部監査室は、内部監査室長1名を配置し、代表取締役社長の命を受け当社グループ全体の内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、有効かつ効率的な監査に努めております。
b. 当該体制を採用する理由
当社の社外取締役1名、及び社外監査役2名は、当社との人的、資本的関係、また取引、利害関係はなく、独立した視点により、経営に対する監督・監査が行われていると考えております。
取締役会における適切な意思決定を実現するため、社外取締役は取締役会において独立した視点により自身の見識に基づいた助言を行っており、また、社外監査役は専門的見地から適法性等を確認し、経営に対する監督機能を果たしております。
前述のとおり、社外取締役、社外監査役が適切に機能する企業統治体制を採用することにより、取締役会における適切な意思決定が担保されると考えております。
c. 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

d. 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制として、2019年8月27日の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
ロ. 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
ハ. 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
ニ. 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査役監査を受ける。
ホ. 代表取締役社長は、コンプライアンス推進責任者として、コンプライアンスを経営の基本方針の一つとして、コンプライアンス体制の整備及び維持・向上に努める。
ヘ. コンプライアンス意識の徹底・向上を図るため、取締役及び使用人を対象とした、コンプライアンス教育・研修を継続的に実施する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.リスク管理は、「リスク管理方針」に基づきテンダグループとして一貫した方針の下に、効果的かつ総合的に実施する。
ロ.代表取締役社長は、リスク管理最高責任者として、リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。また、重要な事項については、取締役会に報告する。
ハ.事業部門及びスタッフ部門は、「リスク管理規程」に基づき、その担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施するとともに定期的にリスク管理状況をリスク管理委員会に報告する。
ニ.内部監査室は当社グループのリスク管理体制について監査を行い、監査を通じてリスクを発見した場合は代表取締役社長に報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
また、予算統制、事業計画の進捗等、経営に関する重要事項については、取締役、常勤監査役、事業部長、及び内部監査室長から構成される経営会議にて確認をして、毎月1回、または四半期に1回開催する。
ロ.意思決定の迅速化のため、「組織規程」「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役割、権限、責任を明確にする。
(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は社会的責任を果たすため、「法令遵守」「社会秩序」「高い倫理観」、及び「社会貢献」を基本的な事項として行動する行動規範を定めている。
ロ.内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置し、内部監査責任者は内部監査規程に基づき監査を実施する。
ハ.グループ内使用人からのコンプライアンス違反に対する社内通報体制として、内部通報制度を整備し、その運用に関する内部通報規程を定め、是正、改善の必要があるときは速やかに適切な措置をとる。
(f) 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社は「子会社管理規程」に定める承認事項・報告事項について、規程に定める事業管掌部門へ報告し、承認を求めるとともに、定期的に業務進捗状況の報告を実施し、経営管理情報、リスク情報の共有を図りながら、業務執行体制の適正を確保する。また、事業管掌部門は、重要事項について、取締役会、または経営会議に報告する。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、「リスク管理方針」に基づき、当社のリスク管理委員会が、当社及び子会社から成る企業集団におけるリスクを総括的に管理する。
ハ.子会社は、当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、内部管理体制の適切性、有効性を検証する。監査結果は、当社の代表取締役社長に報告する。
ニ.子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備するため、当社の「内部通報制度」を子会社に共通して適用する。
(g) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の指示の実効性確保に関する事項
イ. 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
ロ. 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
ハ. 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際、監査役の指揮命令に従うものとする。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
ロ.取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
ハ.取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
ニ. 「内部通報制度」に基づく通報または、監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、テンダグループの取締役、執行役員、及び使用人に対し不利な取り扱いを行わない。
(i) 監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係る事項
監査役の職務執行について生ずる費用等の請求手続きを定め、監査役から前払い又は償還手続きの請求があった場合は、当該請求に係る費用が監査役の職務執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。
(j) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
ロ.監査役は、会計監査人及び内部監査室とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
(k) 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ.財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
ロ.その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
(l) 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
e. リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、リスク管理方針を「事業運営に影響を与える様々なリスクへの適切な対策を講じることにより、リスクの顕在化による損失などの回避または低減するとともに、緊急事態においては、組織の機能を維持し迅速な復旧を図るためにリスク管理に取り組む事」としてリスク管理体制を整備しております。
具体的な管理体制は、以下の通りです。
リスク管理方針の決定・改定は取締役会で決定します。リスク管理最高責任者の代表取締役社長は、リスク管理委員会を管掌し、リスク管理方針案の立案、リスク管理体制の構築・整備を担うと同時にリスク管理に関する重要事項を取締役会に報告します。代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理委員会は、各部門のリスク状況の把握・分析、リスクの評価方法立案並びに評価、全社リスク対応策の策定、各部門の運用確認と指導などを担います。具体的なリスク管理活動は、事業部長を中心とした事業部門が実施主体となりコーポレート部門が支援しリスク管理のPDCAサイクルを運用しております。
リスク管理委員会は、リスクの洗替(管理対象のリスクの確認、新たなリスクの特定・分析・評価)とリスク対応策策定の内容を議論するため最低年2回開催され、重要リスク対応や全社リスクの検討などを目的として必要に応じてリスク管理ワークショップを開催しております。
f. 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するために、子会社管理規程に基づき子会社の職務執行状況を管理する体制を構築しております。また、内部監査を実施することにより、子会社業務が適切に運営されていることを確認する体制を構築し、業務の適正性を確保しております。
g. 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が実施しております。内部監査は「内部監査規程」の定めにより策定した監査計画に基づき、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して改善勧告を行っております。
また、当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産状況の調査を通して、取締役の職務執行を監視しております。各監査役により独立した立場で監査を実施し、監査役会にて報告・協議しております。
さらに、内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれが連携して効率的に監査を実施するため、適時情報交換、意見交換を行う等連携し、監査計画や監査結果の共有を行っております。
h. 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を起用しておりますが、同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
当社は、同監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、同契約に基づき監査報酬を支払っております。
業務を執行した公認会計士は、山本秀仁、桒野正成の2名であり、監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他13名であります。なお、継続監査年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査役と同監査法人は、当社及びグループ会社における監査体制、監査計画、監査実施状況等についての意見交換等を目的として、定期連絡会、監査立会、その他情報交換を行っております。
同監査法人は、計画的に当社及びグループ各社に対する内部監査を実施している部門と連携し、会計監査を行っております。
i. 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役は、芳野弘1名であり、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
同氏は株式会社アドプラッツの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間には利害関係を有したことはありません。
当社の社外監査役は、鈴木基宏、及び長谷川雄史の2名であり、2氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
鈴木基宏は弁護士として鈴木基宏法律事務所、株式会社ベルウッドイーストの代表取締役、株式会社鈴高ホールディングス、及び株式会社鈴高コーポレーションの取締役、長谷川雄史は公認会計士として長谷川雄史公認会計士事務所の代表、ゼロス監査法人のパートナー社員、及び株式会社h.a.oの代表取締役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、または方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 会社法第427条第1項に規定する責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、及び社外監査役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
b. 取締役の定数
当社の取締役は9名以内にする旨を定款で定めております。
c. 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
d. 中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
e. 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
f. 株主総会の特別決議事項要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。