有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が1,653千円増加しております。増加の主な内容は、法人税等の税率の変更に伴い、資産除去債務に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(2025年9月30日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金27,646千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産27,646千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2025年9月期に税引前当期純損失を103,835千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みの計画により、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.58%から31.47%に変更し計算しております。この税率変更により、当事業年度末における繰延税金資産は1,778千円増加し、法人税等調整額が同額減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 1,023千円 | 1,263千円 | |
| 賞与引当金 | 15,317 | 16,948 | |
| 未払法定福利費 | 2,803 | 3,086 | |
| 棚卸資産評価損 | 121 | 119 | |
| 減損損失 | 1,401 | 1,770 | |
| 減価償却超過額 | 7,142 | 5,377 | |
| 資産除去債務 | 1,952 | 2,987 | |
| のれん | - | 3,838 | |
| 投資有価証券評価損 | 3,067 | 6,303 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | - | 27,646 | |
| その他 | 655 | 918 | |
| 繰延税金資産小計 | 33,486千円 | 70,260千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | - | - | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △5,715 | △7,368 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △5,715 | △7,368 | |
| 繰延税金資産合計 | 27,770千円 | 62,891千円 |
(注)1.評価性引当額が1,653千円増加しております。増加の主な内容は、法人税等の税率の変更に伴い、資産除去債務に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2024年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(2025年9月30日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 27,646 | 27,646千円 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 27,646 | (b)27,646千円 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金27,646千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産27,646千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2025年9月期に税引前当期純損失を103,835千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みの計画により、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.58%から31.47%に変更し計算しております。この税率変更により、当事業年度末における繰延税金資産は1,778千円増加し、法人税等調整額が同額減少しております。