有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式(1) | 株式(2) | 株式(3) |
発行(処分)年月日 | 2018年4月16日 | 2018年5月18日 | 2018年5月18日 |
種類 | 普通株式 (自己株式) | 普通株式 | 普通株式 (自己株式) |
発行(処分)数 | 5,750株 | 18,856株 | 17,142株 |
発行(処分)価格 | - (注)3. | 17,500円 (注)4. | 17,500円 (注)5. |
資本組入額 | - (注)3. | 9,015円 | - (注)6. |
発行(処分)価額の総額 | - (注)3. | 329,980,000円 | 299,985,000円 |
資本組入額の総額 | - (注)3. | 170,000,000円 | - (注)6. |
発行(処分)方法 | 自己株式の処分 | 第三者割当 | 第三者割当の方法による自己株式の処分 |
保有期間等に関する確約 | ― | ― | ― |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行(処分)年月日 | 2018年11月12日 | 2020年8月1日 |
種類 | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | セレンディップ・ホールディングス株式会社(第1回) 新株予約権 (ストックオプション) |
発行(処分)数 | 普通株式 6,500株(注)7. | 普通株式 8,070株 |
発行(処分)価格 | 17,500円 (注)4. | 18,000円 (注)4. |
資本組入額 | 8,750円 | 9,000円 |
発行(処分)価額の総額 | 113,750,000円 (注)7. | 145,260,000円 |
資本組入額の総額 | 56,875,000円 (注)7. | 72,630,000円 |
発行(処分)方法 | 2018年11月9日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の発行(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2020年6月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の発行(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)2. |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.当社は、株式交換によって天竜精機株式会社を天竜テクノロジーズ株式会社の完全子会社とするため、天竜テクノロジーズ株式会社に無償自己株式処分いたしました。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ法)により算定された価格であります。
5.処分価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ法)により算定された価格であります。
6.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
7.新株予約権割当契約締結後の権利放棄による権利の喪失(従業員8名)により、発行数は600株、発行価額の総額は10,500,000円、資本組入額の総額は5,250,000円となっております。
8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項ついては、以下の通りとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき17,500円 | 1株につき18,000円 |
行使期間 | 2020年11月12日から 2028年11月8日まで | 2022年8月1日から 2030年6月30日まで |
行使の条件 | 新株予約権者は、保有する新株予約権の行使時において当社及び当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、相談役、執行役員、顧問又は従業員等(以下「当社の従業員等」という)の地位を有していることを要する。但し、当社の従業員等の地位を任期満了により退任又は定年により退職した場合並びに正当な事由がある場合はこの限りでない。 | ・新株予約権者は、保有する新株予約権の行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員、当社の関係会社管理規程に定める子会社の取締役及び執行役員のうち当社が指定する者、その他これらに準ずる地位にあることを要する。但し、役員の任期満了による退任、定年退職、当社の社命による転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合はその限りではない。 ・新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができるものとする。 ・新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
9.2021年2月12日開催の取締役会決議により、2021年3月10日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行(処分)数」、「発行(処分)価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行(処分)数」「発行(処分)価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。