有価証券報告書-第1期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりです。なお、決定方針の決定は、取締役会において審議を行い、決議しております。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。(監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとし、監査等委員である取締役の協議で決定する。)
b.当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬は、基本給、業績給で構成する。基本給は、役職毎に定額を設定し、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬とする。
c.業務執行取締役の報酬については、業績連動報酬または非金銭報酬を付与せず、基本報酬のみとする。
d.個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分とする。取締役会は、当権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする。
② 取締役の報酬等についての定款の定めに関する事項
当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役の報酬等の額は、2021年10月1日に制定した、定款附則第2条において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額は年額1億65百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬額は年額28百万円以内と定めております。当該定款施行時の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は6名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼社長網田日出人が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分としており、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況を当社において代表取締役が最も熟知していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社の第1期事業年度である2021年10月1日から2022年3月31日までに係る報酬等につき記載しており
ます。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりです。なお、決定方針の決定は、取締役会において審議を行い、決議しております。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。(監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとし、監査等委員である取締役の協議で決定する。)
b.当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬は、基本給、業績給で構成する。基本給は、役職毎に定額を設定し、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬とする。
c.業務執行取締役の報酬については、業績連動報酬または非金銭報酬を付与せず、基本報酬のみとする。
d.個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分とする。取締役会は、当権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする。
② 取締役の報酬等についての定款の定めに関する事項
当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役の報酬等の額は、2021年10月1日に制定した、定款附則第2条において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額は年額1億65百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬額は年額28百万円以内と定めております。当該定款施行時の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は6名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼社長網田日出人が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分としており、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況を当社において代表取締役が最も熟知していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 子会社 からの報酬 | 対象となる役員の員数(名) | |||
| (百万円) | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 90 | 29 | ― | ― | ― | 60 | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 15 | 15 | ― | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | 4 |
(注)1.当社の第1期事業年度である2021年10月1日から2022年3月31日までに係る報酬等につき記載しており
ます。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。