有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりです。なお、決定方針の決定は、取締役会において審議を行い、決議しております。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。(監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとし、監査等委員である取締役の協議で決定する。)
b.当社の取締役の固定報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定することとする。月例の固定報酬は、基本給、業績給で構成する。基本給は、役職毎に定額を設定し、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬とする。
c.当社の取締役の非金銭報酬は、原則として当社の取締役及び執行役員の退任時に譲渡制限を解除することを約した譲渡制限付株式報酬とし、対象となる各取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して譲渡制限付株式に係る金銭報酬債権の額及び付与株数を決定し、毎年一定時期に支給する。
d.当社の取締役の固定報酬及び非金銭報酬の割合については、当社の事業環境や他社水準等を鑑み、適切な割合となるように決定する。
e.個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分とする。取締役会は、当権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額及び付与株数は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月24日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬額は年額3億30百万円以内、取締役(監査等委員)の金銭報酬額は年額80百万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は6名であります。また、2024年6月21日開催の第3期定時株主総会において、当該金銭報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権を年額95百万円以内、各事業年度において割り当てる株式の上限を10万株と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名(うち社外取締役は0名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長CEO網田日出人が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分としており、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況を当社において代表取締役が最も熟知していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりです。なお、決定方針の決定は、取締役会において審議を行い、決議しております。
a.当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。(監査等委員である取締役の報酬は基本給のみとし、監査等委員である取締役の協議で決定する。)
b.当社の取締役の固定報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定することとする。月例の固定報酬は、基本給、業績給で構成する。基本給は、役職毎に定額を設定し、業績給は、代表取締役と各取締役の面談により、前期の会社業績に個人別業績を反映して、基本給を増減させ固定報酬とする。
c.当社の取締役の非金銭報酬は、原則として当社の取締役及び執行役員の退任時に譲渡制限を解除することを約した譲渡制限付株式報酬とし、対象となる各取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して譲渡制限付株式に係る金銭報酬債権の額及び付与株数を決定し、毎年一定時期に支給する。
d.当社の取締役の固定報酬及び非金銭報酬の割合については、当社の事業環境や他社水準等を鑑み、適切な割合となるように決定する。
e.個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分とする。取締役会は、当権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額及び付与株数は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2022年6月24日開催の第1期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬額は年額3億30百万円以内、取締役(監査等委員)の金銭報酬額は年額80百万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は6名であります。また、2024年6月21日開催の第3期定時株主総会において、当該金銭報酬額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権を年額95百万円以内、各事業年度において割り当てる株式の上限を10万株と定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名(うち社外取締役は0名)であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長CEO網田日出人が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当事業の個人別業績を踏まえた業績の評価配分としており、これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況を当社において代表取締役が最も熟知していると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、決定に際しては、素案を事前に監査等委員会へ報告することとし、その後具体的な報酬金額は代表取締役に一任する旨の決議を取締役会で決議し決定することとする等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 子会社 からの報酬 | 対象となる役員の員数(名) | |||
| (百万円) | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 360 | 265 | ― | ― | 57 | 37 | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | 31 | 31 | ― | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 38 | 38 | ― | ― | ― | ― | 4 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 (役員区分) | 会社区分 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 連結報酬等の種類別の総額(百万円) | 子会社 からの報酬 | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 網田 日出人 (取締役) | 提出会社 | 164 | 132 | ― | ― | 32 | ― |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。