有価証券報告書-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ 取締役(監査等委員を除く。)
(役員の報酬の額の方針の決定の方法)
株主総会において決議した報酬限度内で、取締役会より委任した報酬委員会において、役員の報酬の額の決定の方針及び個別の報酬を決定しております。
(当該方針の内容の概要)
当社を取り巻く経営環境を踏まえ、定期的に外部専門会社の調査データに基づく、同業他社又は同規模の他社報酬水準の客観的データ等を利用しながら、役位と職務価値、責任の重み等を勘案し妥当な水準を設定することにしております。
(当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当社においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の方針の決定の方法に記載のとおり、取締役会の委任決議に基づき、報酬委員会において個人別の報酬等の内容が決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
ⅱ 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の固定報酬については、監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を、監査等委員会で決定しております。
2021年8月期の役員の報酬等に関しては、2020年11月28日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役について年額30,000千円以内(決議時の監査等委員である取締役の員数は3名)、その他の取締役について年額100,000千円以内(決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)とする旨を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の4名のうち3名は、使用人兼務役員であり、取締役分の報酬のみを記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、2020年11月の取締役会で報酬額決定を委任した報酬委員会にて、各取締役の報酬額を決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれに対し、株主総会決議により報酬等の限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会から委任を受けた報酬委員会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の決議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ 取締役(監査等委員を除く。)
(役員の報酬の額の方針の決定の方法)
株主総会において決議した報酬限度内で、取締役会より委任した報酬委員会において、役員の報酬の額の決定の方針及び個別の報酬を決定しております。
(当該方針の内容の概要)
当社を取り巻く経営環境を踏まえ、定期的に外部専門会社の調査データに基づく、同業他社又は同規模の他社報酬水準の客観的データ等を利用しながら、役位と職務価値、責任の重み等を勘案し妥当な水準を設定することにしております。
(当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当社においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の方針の決定の方法に記載のとおり、取締役会の委任決議に基づき、報酬委員会において個人別の報酬等の内容が決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
ⅱ 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の固定報酬については、監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を、監査等委員会で決定しております。
2021年8月期の役員の報酬等に関しては、2020年11月28日開催の定時株主総会において、監査等委員である取締役について年額30,000千円以内(決議時の監査等委員である取締役の員数は3名)、その他の取締役について年額100,000千円以内(決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)とする旨を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 19,870 | 19,870 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 6,750 | 6,750 | - | - | 4 |
(注) 上記の取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)の4名のうち3名は、使用人兼務役員であり、取締役分の報酬のみを記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 19,995 | 3 | 執行組織の事業部長又は室長としての給与であります。 |
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、2020年11月の取締役会で報酬額決定を委任した報酬委員会にて、各取締役の報酬額を決定しております。
⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
当社の役員報酬等について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役のそれぞれに対し、株主総会決議により報酬等の限度額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会から委任を受けた報酬委員会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の決議により決定しております。