有価証券報告書-第12期(2022/09/01-2023/08/31)

【提出】
2023/11/28 16:05
【資料】
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【項目】
145項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2017年6月15日
(第1回新株予約権)
2018年6月25日
(第2回新株予約権)
2018年8月31日
(第3回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 27
当社取締役 3
当社従業員 15
当社従業員 27
新株予約権の数(個)※504 (注)1185 (注)186 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※50,400 (注)118,500 (注)18,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※297 (注)3
新株予約権の行使期間※自 2019年7月1日
至 2027年5月31日
自 2020年8月1日
至 2028年6月10日
自 2020年10月1日
至 2028年8月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 297
資本組入額 148.5
(注)4
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権者は、新株予約権を第三者に譲渡することはできず、また、いかなる理由であれ、担保権の対象とすることはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)8

決議年月日2019年4月26日
(第5回新株予約権)
2020年6月1日
(第6回新株予約権)
2020年10月5日
(第7回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 20
当社取締役 2
当社従業員 23
当社従業員 1
新株予約権の数(個)※119 (注)1505 (注)1200[101] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※11,900 (注)150,500 (注)120,000[10,100] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※938 (注)31,203 (注)31,203 (注)3
新株予約権の行使期間※自 2021年6月1日
至 2029年4月11日
自 2022年7月1日
至 2030年5月31日
自 2022年11月1日
至 2030年9月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 938
資本組入額 469
(注)4
発行価格 1,203
資本組入額 601.5
(注)4
新株予約権の行使の条件※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権者は、新株予約権を第三者に譲渡することはできず、また、いかなる理由であれ、担保権の対象とすることはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)7(注)8


決議年月日2023年6月29日
(第9回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)受託者 1 (注)2
新株予約権の数(個)※1,400 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※140,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※3,775 (注)3
新株予約権の行使期間※自 2024年12月1日
至 2033年6月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 3,775
資本組入額 1887.5
(注)4
新株予約権の行使の条件※(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)9

※当事業年度の末日(2023年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、新株予約権全体の目的である株式の総数もそれに従って調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、上記のほか、新株予約権の付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
2.本新株予約権は、当社の取締役財務経理部長である市川康平を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了時点の当社又は当社子会社の従業員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
3.当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、上記普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けたもの(以下「新株予約権者」)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員(以下「取締役等」)の地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が当社または当社子会社の都合で取締役等の地位になくなった場合を除くものとする。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
ⅲ 新株予約権の一部行使はできないものとする。
ⅳ 新株予約権者は、当社普通株式が金融商品取引法上の金融商品取引所に上場した場合に限り新株予約権を権利行使することができる。
ⅴ 新株予約権者は、以下のア乃至カに掲げる各号の一に該当した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア.新株予約権者が当社または当社子会社の使用人である場合において、当該会社の就業規則に定める出勤停止以上の懲戒処分をうけた場合
イ.新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ.新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ.新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続きを経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ.禁固以上の刑に処せられた場合
カ.当社または当社関係会社の社会的信用を害する行為その他当社または当社関係会社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
6.新株予約権の行使条件(第9回新株予約権)
ⅰ 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員、使用人又は社外協力者である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。
ⅱ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のア、ウ、ケの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
ア. 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
イ.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
ウ.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
エ.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
オ.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
カ.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
キ.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
ク.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
ケ.反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
ⅲ 本新株予約権者は、当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が以下各号に定める基準を満たす場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の個数に対して以下各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、該当期間において株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を営業利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとし、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
ア.2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が1,000百万円を超過した場合:
行使可能割合 5分の2
イ.2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が2,000百万円を超過した場合:
行使可能割合 5分の4
ウ.2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が3,000百万円を超過した場合:
行使可能割合 5分の5
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3に準じて決定する。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める行使期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
上記(注)5に定める行使条件に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
ⅷ 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が上記(注)5の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
③ 当社は、新株予約権者が、その保有する新株予約権の全部または一部を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
ⅸ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本(注)7に準じて決定する。
ⅹ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3に準じて決定する。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める行使期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
上記(注)5に定める行使条件に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
ⅷ 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が上記(注)5の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得する。
② 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ⅸ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
本(注)8に準じて決定する。
ⅹ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
9.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び表中の新株予約権の行使時の払込金額に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、本(注)9ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める行使期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使の条件
上記(注)6に定める行使条件に準じて決定する。
ⅶ 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。
② 当社は、本新株予約権者が上記(注)6に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
③ 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
ⅸ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)4に準じて決定する。
ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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