有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の監査役(常勤監査役鈴木百世、社外監査役田川芳和、社外監査役平野貢)が、監査役会が定めた監査役会規程及び監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施しております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は取締役及び事業本部長等の従業員との間で遅滞なく協議を実施し、改善を求めております。
なお、社外監査役田川芳和氏は、長年の都市銀行勤務及び一般事業会社の取締役管理本部長として経営に携わった経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役平野貢氏は、税務署長を務めるなど長く税務行政に携わった後、退官後税理士として執務しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会につきましては、常勤監査役鈴木百世、非常勤の社外監査役田川芳和及び非常勤の社外監査役平野貢の3名で構成され、客観的・中立的な立場から取締役の職務執行を監視すべく、過半数を社外監査役としております。
監査役会においては、主に、常勤監査役の日常監査活動報告、取締役会提出議案及び報告事項に対する検討、事業全般に対する業務部門への意見具申の検討を行っております。また、会計監査人又は社外取締役、内部監査室との連携に基づく有効な監査のあり方についても検討しております。こうした検討事項について各監査役は監査役会開催日前においても適宜情報共有を行い、監査役会の効率的な運営を図っております。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役との定期的な意見交換、内部監査部門からの定期的な報告聴取、内部統制に関わる各部門からの定期的な報告聴取、各事業部門への往査、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。これらの活動は全て毎月の監査役会において社外監査役にも共有され、社外監査役は必要に応じて自らあるいは常勤監査役を通じて取締役または内部監査部門、内部統制各部門に対して監督を及ぼすとともに、必要な連携を確保しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の他の組織から独立した内部監査室(1名)を設置して対応しております。内部監査室は、各部門に対し、内部監査計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令の遵守状況について監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
西田 順一
羽津 隆弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他6名でありま
す。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役は、(ⅰ)監査法人の概要、(ⅱ)監査実施体制等、(ⅲ)監査計画、(ⅳ)監査報酬見積額の妥当性について、四半期ごとに実施する監査計画・監査実施状況の報告聴取、監査結果概要の報告聴取等を通じて検討・確認を行い、執行部門と意見交換・調整した上で総合的に判断し、有限責任 あずさ監査法人の選任及び再任の適否を判断しております。当社監査役会は、会計監査人が会社法等の法令に違反した場合、職務を怠った場合、その他会計監査人としてふさわしくない行為があったと判断される場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、会社法監査に基づく監査及び金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査について監査法人と監査契約を締結し、会計に関する監査を受けております。
当社監査役及び監査役会は、有限責任 あずさ監査法人について、監査役監査基準に従い執行部門及び有限責任 あずさ監査法人から必要な資料を入手のうえ、監査実施状況及び監査結果に対する説明を同法人より定期的に聴取し、必要事項について適宜説明を求めております。こうした方法に基づき各監査役及び監査役会において同法人による職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性が適切かつ十分であるかの検討及び評価を行った結果、いずれの項目についても必要な基準を満たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前事業年度においては「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」作成に関する指導・助言業務、当事業年度においてはⅠの部作成に関する指導・助言業務及び「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、3名の監査役(常勤監査役鈴木百世、社外監査役田川芳和、社外監査役平野貢)が、監査役会が定めた監査役会規程及び監査役監査基準に準拠し、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、当社の監査業務を一層強化するため、往査を含めた調査を実施しております。各監査役は定時監査役会において、それぞれの職務分担に応じて実施した監査結果について報告し、他の監査役との協議を実施しております。また、監査の過程において改善が必要と思われる事実が発見された場合は取締役及び事業本部長等の従業員との間で遅滞なく協議を実施し、改善を求めております。
なお、社外監査役田川芳和氏は、長年の都市銀行勤務及び一般事業会社の取締役管理本部長として経営に携わった経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役平野貢氏は、税務署長を務めるなど長く税務行政に携わった後、退官後税理士として執務しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 百世 | 14回 | 14回 |
| 田川 芳和 | 14回 | 14回 |
| 平野 貢 | 14回 | 14回 |
監査役会につきましては、常勤監査役鈴木百世、非常勤の社外監査役田川芳和及び非常勤の社外監査役平野貢の3名で構成され、客観的・中立的な立場から取締役の職務執行を監視すべく、過半数を社外監査役としております。
監査役会においては、主に、常勤監査役の日常監査活動報告、取締役会提出議案及び報告事項に対する検討、事業全般に対する業務部門への意見具申の検討を行っております。また、会計監査人又は社外取締役、内部監査室との連携に基づく有効な監査のあり方についても検討しております。こうした検討事項について各監査役は監査役会開催日前においても適宜情報共有を行い、監査役会の効率的な運営を図っております。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役との定期的な意見交換、内部監査部門からの定期的な報告聴取、内部統制に関わる各部門からの定期的な報告聴取、各事業部門への往査、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。これらの活動は全て毎月の監査役会において社外監査役にも共有され、社外監査役は必要に応じて自らあるいは常勤監査役を通じて取締役または内部監査部門、内部統制各部門に対して監督を及ぼすとともに、必要な連携を確保しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の他の組織から独立した内部監査室(1名)を設置して対応しております。内部監査室は、各部門に対し、内部監査計画に則して、業務活動の全般、各部門の運営状況、法令の遵守状況について監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
西田 順一
羽津 隆弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他6名でありま
す。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役は、(ⅰ)監査法人の概要、(ⅱ)監査実施体制等、(ⅲ)監査計画、(ⅳ)監査報酬見積額の妥当性について、四半期ごとに実施する監査計画・監査実施状況の報告聴取、監査結果概要の報告聴取等を通じて検討・確認を行い、執行部門と意見交換・調整した上で総合的に判断し、有限責任 あずさ監査法人の選任及び再任の適否を判断しております。当社監査役会は、会計監査人が会社法等の法令に違反した場合、職務を怠った場合、その他会計監査人としてふさわしくない行為があったと判断される場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、会社法監査に基づく監査及び金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査について監査法人と監査契約を締結し、会計に関する監査を受けております。
当社監査役及び監査役会は、有限責任 あずさ監査法人について、監査役監査基準に従い執行部門及び有限責任 あずさ監査法人から必要な資料を入手のうえ、監査実施状況及び監査結果に対する説明を同法人より定期的に聴取し、必要事項について適宜説明を求めております。こうした方法に基づき各監査役及び監査役会において同法人による職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性が適切かつ十分であるかの検討及び評価を行った結果、いずれの項目についても必要な基準を満たしていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 19,000 | 2,500 | 19,000 | 3,100 |
当社における非監査業務の内容は、前事業年度においては「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」作成に関する指導・助言業務、当事業年度においてはⅠの部作成に関する指導・助言業務及び「監査人から引受事務幹事会社への書簡」作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査公認会計士等に対する報酬等の額の決定に際し、当社は所定の決裁基準に則り決定し、会社法第399条の規定に基づき、取締役が監査役会へ同意を求め、監査役会において報酬等の額について当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案し、審議の上、同意しております。