有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2023年6月29日開催の第9回定時株主総会決議により、事業年度を変更いたしました。変更点は下記のとおりです。
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行います。 https://lmg.co.jp ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2023年6月29日開催の第9回定時株主総会決議により、事業年度を変更いたしました。変更点は下記のとおりです。
| 事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年1月 |
| 基準日 | 毎年10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日 毎年10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |