有価証券報告書-第12期(2024/11/01-2025/10/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年1月 |
| 基準日 | 毎年10月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日 毎年10月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行います。 https://lmg.co.jp ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 1. 対象株主様 毎年4月末日および10月末日時点の当社株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載または記録された、当社株式を半年以上継続保有する、100株(1単元)以上保有の株主様を対象といたします。 2.株主優待内容 QUOカード 1,000円を贈呈いたします。 |
(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利