有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/17 15:00
【資料】
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【項目】
132項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役が取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査担当者等からその職務執行状況の聴取等を行うことにより、取締役の業務執行や内部統制の状況について監査しております。監査役と会計監査人は定期的に意見交換を行うなど相互に連携・協力し、監査の効率性及びコーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
当社は、2020年12月に設置した監査役協議会を原則として月1回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。また、2021年7月に設置した監査役会を原則として月1回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度において、当社は監査役協議会を合計4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
村田 晃宏4回4回
猪木 俊宏4回4回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況、会計監査人の職務執行の適切性評価、再任適否及び報酬等に関する同意等であります。
常勤監査役の活動は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを実施することで、経営の意思決定や事業運営、内部統制システムの整備状況等を確認し、監査役会等で非常勤監査役との間で情報の共有及び意思疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査担当者2名が担当しております。コーポレート本部の担当者1名が全社的な内部監査を実施しており、自己監査防止のため、同本部に対してはPeople&Culture本部の担当者1名が相互監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しています。内部監査にあたっては毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門を対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 飯塚 徹
指定有限責任社員 業務執行社員 野口 正邦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名及びその他9名であります。
e.監査法人の選定方針、選定理由
当社は、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等その実績を比較検証するとともに、監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
11,0001,50015,500-

最近事業年度の前事業年度における非監査業務の内容は、株式上場準備に係る助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人から提示される監査計画、監査内容、監査日程等を勘案して、双方協議の上で監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。