有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員報酬等は、株主総会の決議により取締役及び監査役の報酬限度額を決定しております。
取締役については、2021年6月30日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役清水正大であり、株主総会で委任された報酬限度額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役については、2021年6月30日開催の定時株主総会において、年額10,000千円以内と決議しております。また、各監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
なお、当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 社外監査役には、2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を
含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員報酬等は、株主総会の決議により取締役及び監査役の報酬限度額を決定しております。
取締役については、2021年6月30日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役清水正大であり、株主総会で委任された報酬限度額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役については、2021年6月30日開催の定時株主総会において、年額10,000千円以内と決議しております。また、各監査役の報酬額については、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
なお、当社の役員報酬等は、固定報酬を基本としており、業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
固定報酬 | ストック・オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 20,491 | 20,491 | - | - | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
社外取締役 | 1,800 | 1,800 | - | - | - | - | 1 |
社外監査役 | 5,150 | 5,150 | - | - | - | - | 3 |
(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 社外監査役には、2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を
含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。