有価証券報告書-第4期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書等を基礎とし、その持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 4年
工具、器具及び備品 4年~8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア 5年
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度において、貸倒実績及び貸倒懸念債権等の回収不能見込額がないため、貸倒引当金は計上しておりません。
(2)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、受注契約に係る将来の損失が見込まれないため、受注損失引当金を計上しておりません。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
AIソリューション事業
当社は主として、共同研究開発や初期導入フェーズにおける課題特定や全社戦略策定の支援、PoCの実施、AIアルゴリズムの構築及びシステム実装等の準委任型の役務提供を通じたフロー型(非継続)の収益と、サービス利用料やコンソーシアム会費等のストック型(継続)の収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号。以下、「収益認識基準」)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、フロー型(非継続)の収益は、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。ストック型(継続)は主として一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約条件に基づいて毎月収益認識を行っております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書等を基礎とし、その持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 4年
工具、器具及び備品 4年~8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア 5年
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度において、貸倒実績及び貸倒懸念債権等の回収不能見込額がないため、貸倒引当金は計上しておりません。
(2)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。
なお、当事業年度においては、受注契約に係る将来の損失が見込まれないため、受注損失引当金を計上しておりません。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
AIソリューション事業
当社は主として、共同研究開発や初期導入フェーズにおける課題特定や全社戦略策定の支援、PoCの実施、AIアルゴリズムの構築及びシステム実装等の準委任型の役務提供を通じたフロー型(非継続)の収益と、サービス利用料やコンソーシアム会費等のストック型(継続)の収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号。以下、「収益認識基準」)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、フロー型(非継続)の収益は、顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。ストック型(継続)は主として一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約条件に基づいて毎月収益認識を行っております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。