有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
165項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役3名(うち常勤取締役1名)で構成されています。社外取締役佐藤有紀は弁護士であり、また常勤社外取締役三浦俊一及び社外取締役小坂雄介はそれぞれ金融機関役職員及び他社での経営経験を有しており、それぞれ法務、財務及び会計等の監査関連知識について十分な知見を有しています。監査等委員は、監査等委員会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席を通じ、業務及び財産の調査、取締役・従業員・会計監査人からの報告聴取、重要書類の閲覧等を実施し、取締役の業務執行の監査を行っています。
ロ.最近事業年度における監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当社は月1回又は必要に応じて監査等委員会を開催し、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行っています。最近事業年度において各監査等委員は全ての監査等委員会に出席しています。監査等委員会では、策定した監査計画に基づき実施した監査業務の報告、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換を行っています。最近事業年度において監査等委員会を計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
三浦 俊一12回12回
佐藤 有紀12回12回
小坂 雄介12回12回

②内部監査の状況等
イ.内部監査の組織、人員及び手続
当社では、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査室長1名及び内部監査室長が選任した補助員1名が社長の承認を得た内部監査計画書に基づき、当社グループ各部署の業務全般を監査しています。内部監査室長は他部署を兼務しており、兼務先の部署に対する内部監査は当該部署に所属しない補助員が実施しています。内部監査結果については、内部監査終了後、被監査部門長へ事実確認を行い、内部監査報告書を作成した後、内部監査結果について社長への報告及び被監査部門長への通知を行っています。指摘事項の改善点については、社長名にて被監査部門へ改善計画の提出を求める指示を出し、業務改善を行っています。
ロ.内部監査、監査等委員会監査並びに会計監査の相互連携
内部監査室、監査等委員会並びに会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高め、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しています。
③会計監査の状況
イ.提出会社の監査公認会計士等
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
3年間
(ハ)業務執行した公認会計士及び継続監査年数
指定有限責任社員 業務執行社員 向井 誠
指定有限責任社員 業務執行社員 芝山 喜久
(注)継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名 その他8名
ロ.監査公認会計士等の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、監査法人が独立の立場を保持し、かつ適切な監査を実施しているかを監視し、検証しています。それらの結果により、EY新日本有限責任監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、かつ、当社グループの事業等を理解していることを勘案し、当該監査法人を選定しています。
ハ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理の状況、担当監査チームの独立性や職業的懐疑心の発揮、監査の方法と結果の相当性の観点から、評価を行い、現在の監査法人を再任することが適当であると判断しています。
ニ.監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社29-20-
連結子会社11-15-
40-36-

(ロ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
(ハ)監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模及び特性、監査日数等を総合的に判断し、監査等委員会同意のもと、取締役会にて決定しています。
(ニ)監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社グループの事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し、同意の判断を行っています。