有価証券届出書(新規公開時)
①【ストックオプション制度の内容】
①第2回新株予約権(2015年6月29日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権の割当時において当社の取締役であった新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社取締役会が認める場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当時において当社と社外協力関係にあった新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社と社外協力関係にあることを要する。但し、当社取締役会が特別に社外協力関係終了後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2015年12月22日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。また、2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名なっております。
②第3回新株予約権(2015年12月22日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失、役員の退任及び子会社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社元取締役3名、当社従業員20名、当社元従業員1名、子会社株式会社みらい電力取締役1名及び社外協力者1名となっております。
③第4回新株予約権(2016年6月13日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び子会社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員12名及び子会社アールジェイ・インベストメント株式会社取締役1名となっております。
④第5回新株予約権(2016年12月26日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び当社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名及び当社従業員10名となっております。
⑤第6回新株予約権(2017年3月27日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失、子会社への転籍及び当社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名及び子会社アールジェイ・インベストメント株式会社従業員1名となっております。
⑥第7回新株予約権(2017年5月15日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権の割当時において当社又は当社の子会社の取締役・監査役又は使用人であった者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社取締役会が認める場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当時において当社と社外協力関係にあった新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社と社外協力関係にあることを要する。但し、当社取締役会が特別に社外協力関係終了後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権を行使はできないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
⑦第8回新株予約権(2018年7月2日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員45名及び子会社アールジェイ・インベストメント株式会社従業員2名となっております。
⑧第9回新株予約権(2020年4月22日取締役会決議)
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2022年12月31日に終了する事業年度にかかる連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純損益が20億円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権発行時において当社または当社の子会社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
④新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失、子会社取締役退任及び当社入社等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社監査役1名、当社従業員33名、子会社アールジェイ・インベストメント株式会社取締役1名、子会社アールジェイ・インベストメント株式会社従業員1名、子会社株式会社みらい電力取締役1名及び子会社株式会社みらい電力従業員1名となっております。
⑨第10回新株予約権(2021年1月25日取締役会決議)
※新株予約権の発行時(2021年1月31日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2021年10月31日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2022年12月31日に終了する事業年度にかかる連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純損益が20億円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権発行時において当社または当社の子会社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
④新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
⑩第11回新株予約権(2021年7月21日取締役会決議)
※新株予約権の発行時(2021年7月31日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2021年10月31日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2022年12月31日に終了する事業年度にかかる連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純損益が20億円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権発行時において当社または当社の子会社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
④新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①第2回新株予約権(2015年6月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 社外協力者 1(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 75(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 750,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 26.2(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2017年6月30日至 2025年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 26.2 資本組入額 13.1(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10,000株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | (既発行株式数―当社が保有する株式数) | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| (既発行株式数―当社が保有する株式数)+新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権の割当時において当社の取締役であった新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社取締役会が認める場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当時において当社と社外協力関係にあった新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社と社外協力関係にあることを要する。但し、当社取締役会が特別に社外協力関係終了後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
④新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2015年12月22日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。また、2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名なっております。
②第3回新株予約権(2015年12月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 42 社外協力者 1(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 46,200(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 462,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 200(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2017年12月23日 至 2025年12月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 200 資本組入額 100(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失、役員の退任及び子会社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社元取締役3名、当社従業員20名、当社元従業員1名、子会社株式会社みらい電力取締役1名及び社外協力者1名となっております。
③第4回新株予約権(2016年6月13日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 36(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 14,850[13,650](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 148,500[136,500](注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 200(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年6月14日至 2026年6月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 200 資本組入額 100(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び子会社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員12名及び子会社アールジェイ・インベストメント株式会社取締役1名となっております。
④第5回新株予約権(2016年12月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 23(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 13,800(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 138,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 230(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年1月1日至 2026年12月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 230 資本組入額 115(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失及び当社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名及び当社従業員10名となっております。
⑤第6回新株予約権(2017年3月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 12 社外協力者 2(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,500[6,300](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 75,000[63,000](注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 370(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年4月4日 至 2027年3月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 370 資本組入額 185(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失、子会社への転籍及び当社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名及び子会社アールジェイ・インベストメント株式会社従業員1名となっております。
⑥第7回新株予約権(2017年5月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,200(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 370(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年6月2日至 2027年3月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 370 資本組入額 185(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年10月31日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権の割当時において当社又は当社の子会社の取締役・監査役又は使用人であった者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社取締役会が認める場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当時において当社と社外協力関係にあった新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社と社外協力関係にあることを要する。但し、当社取締役会が特別に社外協力関係終了後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権を行使はできないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2017年12月8日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
⑦第8回新株予約権(2018年7月2日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年7月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 69 子会社アールジェイ・インベストメント株式会社従業員 2(注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 19,650[17,850](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 196,500[178,500](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年7月19日至 2028年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権発行時において当社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員45名及び子会社アールジェイ・インベストメント株式会社従業員2名となっております。
⑧第9回新株予約権(2020年4月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年4月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 36 子会社アールジェイ・インベストメント株式会社取締役 3 子会社株式会社みらい電力取締役 3(注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50,100[49,000](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 501,000[490,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2022年5月1日至 2030年3月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※最近事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2022年12月31日に終了する事業年度にかかる連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純損益が20億円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権発行時において当社または当社の子会社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
④新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.付与対象者の退職による権利の喪失、子会社取締役退任及び当社入社等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社監査役1名、当社従業員33名、子会社アールジェイ・インベストメント株式会社取締役1名、子会社アールジェイ・インベストメント株式会社従業員1名、子会社株式会社みらい電力取締役1名及び子会社株式会社みらい電力従業員1名となっております。
⑨第10回新株予約権(2021年1月25日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2021年1月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,500(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式35,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年2月1日至 2030年3月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※新株予約権の発行時(2021年1月31日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2021年10月31日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2022年12月31日に終了する事業年度にかかる連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純損益が20億円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権発行時において当社または当社の子会社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
④新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
⑩第11回新株予約権(2021年7月21日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2021年7月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,000(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式20,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年8月1日至 2031年3月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するものとする |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※新株予約権の発行時(2021年7月31日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2021年10月31日)において記載すべき内容に変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該調整の時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
①新株予約権者は、2022年12月31日に終了する事業年度にかかる連結損益計算書において親会社株主に帰属する当期純損益が20億円以上の場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権発行時において当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役・監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
③新株予約権発行時において当社または当社の子会社の社外協力者(取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者)であった者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社が社外協力者として認定する立場にあるか、当社または当社の子会社の取締役・監査役または使用人であることを要する。ただし、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
④新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めた条件に基づきそれぞれ交付するものとする。但し、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。