有価証券報告書-第7期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/09/30 15:45
【資料】
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【項目】
112項目
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は2022年6月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対するストック・オプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2022年7月4日に割当が完了しております。
1.ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の割当日:2022年7月4日
(2) 付与対象者の区分及び人数:当社従業員 12名
(3) 新株予約権の発行数:480個
(4) 新株予約権の払込金額:金銭の払込みを要しないものとする
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数:当社普通株式48,000株(新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権の権利行使価額:1株につき 851円
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 ①記載の資本金等増加限度額から上記 ①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(9) 新株予約権の行使期間
2024年6月17日から2032年6月15日
(第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入)
当社は2022年8月26日開催の当社取締役会において、第三者割当により発行される第8回新株予約権の発行を行うこと及び時価発行新株予約権信託を活用したインセンティブプランの導入について決議し、2022年9月14日に割当が完了しております。なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が保管しておき、一定の期日になった時点で受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度です。
1.本インセンティブプラン導入の目的及び理由
当社従業員のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的として、当社代表取締役社長である上野太郎(以下、「本委託者」といいます。)の発案を受け、今般、コタエル信託との間で時価発行新株予約権信託設定契約を締結し、当社が信託管理人兼受益者指定権者を務めるとともに、コタエル信託に対して本新株予約権を発行することにより、本信託を活用したインセンティブプランを導入しました。
なお、本委託者は、本信託の目的を、当社従業員のモチベーション維持・向上のために、自らの出捐で、当社従業員を対象としてその将来の貢献期待に応じて公平に企業価値の増加に対する恩恵に浴する機会を提供することと捉えており、当社としても、当社従業員が本新株予約権の交付を受ける立場、即ち将来的に会社のオーナー(株主)となり得る立場から経営の一翼を担うことが当社従業員の貢献意欲や士気をより一層高め、当社をより一層活性化させることに繋がり、もって、当社の企業価値をより一層向上することに繋がるものと期待しております。
2.本インセンティブプランの概要
(1) 本インセンティブプランの概要図

① 本委託者である上野太郎が本信託契約に基づきコタエル信託へ金銭を拠出し、本信託を設定します。当社は、本信託契約に基づき、信託管理人兼受益者指定権者に就任します。なお、本インセンティブプランは、本委託者から将来の受益者に対する贈与の性格を有するものです。
② 当社は、本信託の設定を前提に、2022年8月26日開催の取締役会決議に基づき、本受託者に対して本新株予約権を発行し、受託者であるコタエル信託は、上記①で本信託に拠出された金銭を原資として、当社から本新株予約権を引き受けます。そして、本新株予約権を引き受けた本受託者は、本信託契約に従い本新株予約権を信託期間の満了日まで保管します。
③ 当社は、交付ガイドラインの定めに従い、交付日までの当社への貢献度等から予測される将来の貢献期待値に応じて、当社従業員に対し交付する本新株予約権の個数を決定する基準となるインセンティブパッケージ又はポイントを付与し、当該インセンティブパッケージ及びポイントの数に応じて、各当社従業員に対して交付すべき本新株予約権の個数を決定します。
④ 交付日に受益者が確定し、コタエル信託が保管していた本新株予約権が受益者に分配されます。
(2) 本信託の概要
名称時価発行新株予約権信託設定契約
委託者上野 太郎
受託者コタエル信託株式会社
受益者信託期間満了日に受益者として指定された者(受益者確定手続を経て特定されるに至ります。)
信託契約日(信託期間開始日)2022年9月13日
信託期間満了日
(本新株予約権の交付日)
2022年12月末日
※初回の交付日である同日に交付されない本新株予約権は、その後6カ月おきに到来する交付日において、当社が交付ガイドラインに従って指定する受益者に交付されることになります。
信託の目的本新株予約権を受益者に引き渡すことを主たる目的とします。
受益者適格要件本信託契約に基づき、交付日時点の当社従業員のうち当社が交付ガイドラインに従って指定する者を受益者とし、各受益者の本新株予約権の分配数量を確定します。
なお、分配のための基準は、信託契約日である2022年9月13日付で定められる予定の交付ガイドラインに規定されております。交付ガイドラインとは、本新株予約権の交付日に本新株予約権を交付する当社従業員の範囲と数量を決定するために当社が定めた準則であり、当社は交付ガイドラインに従って当社従業員の業績を評価し、本新株予約権の分配を行います。

3.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の数
8,000個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式800,000株とし、下記(3)①により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3) 新株予約権の内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,061円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
③ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2023年7月1日から2033年6月30日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
④ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等増加限度額から、上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
a. 本新株予約権者は、2023年6月期から2027年6月期までのいずれかの期において、当社の有価証券報告書における損益計算書に記載された事業収益が、下記各号に掲げる水準を満たした場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)事業収益が10億円を超過した場合:行使可能割合 50%
(ⅱ)事業収益が15億円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記における事業収益の判定に際しては、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断したときには、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
b. 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
c. 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
d. 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
e. 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(4) 新株予約権の割当日
2022年9月14日
(5) 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記③f.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。
(6) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(3)①に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)②で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(6)③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(3)③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(3)③に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(3)④に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(3)⑥に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記(5)に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(7) 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
(8) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2022年9月30日
(資本金の額の減少)
資本金の額の減少について2022年8月26日開催の取締役会において、2022年9月29日開催の定時株主総会に、「資本金の額の減少の件」を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.資本金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。
2.資本金の額の減少の要領
(1) 減少する資本金の額
当社の資本金の額1,853,108,540円を1,843,108,540円減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円とするものであります。
(2) 資本金の額の減少方法
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えるものであります。
3.資本金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 2022年8月26日
(2) 定時株主総会決議 2022年9月29日
(3) 債権者意義申述公告日 2022年10月15日(予定)
(4) 債権者意義申述最終期日 2022年11月14日(予定)
(5) 減資の効力発生日 2022年11月30日(予定)

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