有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/24 15:02
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役である岡崎真吾(社外監査役)及び非常勤監査役(社外監査役)である仁木勝雅、井上宗寛で、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて臨時に開催することとしており、各監査役は最近事業年度に開催された監査役会のすべてに出席しております。監査役会では、各監査役の監査の状況や重要な会議に関する事項等を主な検討事項としております。このほか、監査役は取締役会に常時出席するほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
また、内部監査室及び会計監査人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
なお、社外監査役井上宗寛は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役が任命した、被監査部門から独立した内部監査室(1名)が実施しております。内部監査室は、各部門及び子会社の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門及び子会社へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
なお、内部監査室は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとっており、監査に必要な情報の共有化を図っております。また、監査役や会計監査人は、内部監査の状況を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任し、監査契約のもと公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
(第17期)
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 窪田 真
(第18期)
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一
指定有限責任社員 業務執行社員 室井 秀夫
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社9,000-14,700-
連結子会社----
9,000-14,700-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、非監査業務(主に税務に関するコンサルティング業務)に基づく報酬2,047千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、非監査業務(主に税務に関するコンサルティング業務)に基づく報酬2,277千円を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査計画の内容、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。