訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬等は、役員報酬規程において報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役職に応じた上限額の範囲内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。
取締役の報酬等は、基本報酬と業績動向等を勘案して決定される賞与により構成されておりますが、取締役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額4億2,000万円以内と決議しており、各取締役の報酬等(退職慰労金を除く。)は、報酬限度額の範囲内で、取締役会決議においてその決定を一任された代表取締役社長が、上記の方針に従い決定しております。
また、監査役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額5,000万円以内と決議しており、各監査役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、監査役会の決議により決定しております。
なお、2021年12月15日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役報酬等について審議していく方針を確認しております。同委員会の設置後は、取締役の報酬等については、同委員会の答申を踏まえて取締役会において決定する方針です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.退職慰労金は、最近事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬等は、役員報酬規程において報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役職に応じた上限額の範囲内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定することとしております。
取締役の報酬等は、基本報酬と業績動向等を勘案して決定される賞与により構成されておりますが、取締役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額4億2,000万円以内と決議しており、各取締役の報酬等(退職慰労金を除く。)は、報酬限度額の範囲内で、取締役会決議においてその決定を一任された代表取締役社長が、上記の方針に従い決定しております。
また、監査役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額5,000万円以内と決議しており、各監査役の報酬は、報酬限度額の範囲内で、監査役会の決議により決定しております。
なお、2021年12月15日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役報酬等について審議していく方針を確認しております。同委員会の設置後は、取締役の報酬等については、同委員会の答申を踏まえて取締役会において決定する方針です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 222,947 | 146,691 | 51,600 | ― | 24,656 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,000 | 6,450 | ― | ― | 550 | 1 |
| 社外役員 | 7,450 | 7,450 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 1.退職慰労金は、最近事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。