有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額420百万円以内(決議時点の取締役の員数は9名)と決議しており、また、2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬を決議し、取締役の報酬限度額、年額420百万円以内とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内としております。取締役の報酬等については、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」及び同方針に従い制定した「取締役報酬基準」に基づいて決定することとしております。
また、監査役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と決議しております。監査役の報酬等につきましては、監査役間の協議により制定された「監査役報酬基準」に基づき決定することとしており、報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等に応じて、監査役の協議により決定しております。
なお、当社は2025年6月26日開催の第78回定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しておりますが、同株主総会で取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額420百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度として支給する金銭報酬債権の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額とは別枠で年額100百万円以内とすることを、それぞれご承認いただいております。その点を踏まえた、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同様)の報酬は、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能する報酬体系とし、金銭報酬である各取締役の役位や職責、業績等を踏まえた固定報酬としての「基本報酬」及び当社の業績と連動した「業績連動報酬」、ならびに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした非金銭報酬である「株式報酬」から構成される。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から固定報酬としての基本報酬のみとする。
b. 基本報酬の額又はその算定方法の決定方針
取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬については、既往実績や他社水準、当社社員の給与水準等を勘案し、役位ごとに報酬額に一定の幅を持たせる「報酬レンジ」を設定したうえで、当該レンジの範囲内で職責や遂行能力、担当業務等に応じて決定する。社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定する。
社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の額の算定方法の決定方針
「当期純利益」の一定割合を業績連動報酬の総額の上限としたうえで、業績評価の指標としては、本業の収益力を端的に示す「償却前営業利益」を用いる。当該利益の対目標比及び対前年実績比から算出される業績連動係数(変動幅は 50%~150%)をベースに業績連動報酬の基準額を算定し、その結果については、社員賞与や他社動向等とのバランスを考慮し一定の範囲で調整できるものとする。なお、各取締役への配分額決定にあたっては、取締役個人の貢献に報いるため、個人評価を反映できる仕組みを導入し、一定の範囲で個々の基準額を調整するものとする。
d.株式報酬の額の算定方法の決定方針
株式報酬は、原則として退任時に譲渡制限を解除する業績に連動しない「譲渡制限付株式報酬」とし、株主総会において金銭報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、取締役会決議に基づき、社外取締役ならびに監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)を対象に金銭報酬債権を支給し、支給を受けた取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより株式の付与を受けるものとする。
但し、対象取締役の当社株式の保有状況等から付与が本報酬制度の趣旨等に沿わないと判断される場合には、当該対象取締役に金銭報酬債権の支給及び株式交付しないことができる。
対象取締役に交付する株式数は役位ごとに定めるものとし、株式報酬の額は、当該株式数に取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値を乗じた金額とする。
また、上記取締役会決議にあたり、指名・報酬委員会は、その内容及び決定プロセス等について、本方針ならびに別途定める「取締役報酬基準」等との整合性について検証した上、その結果を取締役会に報告するものとする。
e.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、各々の報酬の性格ならびに事業環境等を勘案しながら役位に順じて決定するものとし、そのおよその目安は、8:2~7:3の範囲(業績評価が100%の場合)とする。また、金銭報酬である基本報酬と業績連動報酬の合計額と非金銭報酬である株式報酬額の割合については、株式報酬額が株価水準により変動することから、9:1程度を目安とするものの柔軟な設定・運用を行うこととする。
f.報酬等の支給時期
取締役報酬の改定は、原則として毎年定時株主総会開催の翌月から適用されるものとし、基本報酬は月額(定期同額)として、また、業績連動報酬についても前事業年度の業績評価等を反映して決定された額を12等分したうえで、基本報酬と合算し月額均等で支給されるものとする。
株式報酬については、毎年1回、定時株主総会から1か月以内に開催される株式報酬に関わる株式の発行(または処分)を決定する取締役会の決議に基づき支給されるものとする。
g.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の基本報酬額及び業績連動報酬額について、取締役会はその決議により、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の活動内容・担当職務・貢献度等の評価を行うに最適と認められる代表取締役社長守谷貞夫に、株主総会の決議による報酬額の枠内において、取締役会の決定した方針に則し決定するよう委任する。指名・報酬委員会は、その決定プロセス及び結果等について、決定方針等との整合性を照合し、委任された権限が適切に行使されていることを確認する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 当社は、2025年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査役に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
2. 取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額420百万円以内(決議時点の取締役の員数は9名)と決議しており、また、2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬を決議し、取締役の報酬限度額、年額420百万円以内とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内としております。取締役の報酬等については、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」及び同方針に従い制定した「取締役報酬基準」に基づいて決定することとしております。
また、監査役の報酬限度額は、2021年3月15日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と決議しております。監査役の報酬等につきましては、監査役間の協議により制定された「監査役報酬基準」に基づき決定することとしており、報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等に応じて、監査役の協議により決定しております。
なお、当社は2025年6月26日開催の第78回定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しておりますが、同株主総会で取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額420百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度として支給する金銭報酬債権の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額とは別枠で年額100百万円以内とすることを、それぞれご承認いただいております。その点を踏まえた、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」は以下のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同様)の報酬は、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能する報酬体系とし、金銭報酬である各取締役の役位や職責、業績等を踏まえた固定報酬としての「基本報酬」及び当社の業績と連動した「業績連動報酬」、ならびに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした非金銭報酬である「株式報酬」から構成される。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から固定報酬としての基本報酬のみとする。
b. 基本報酬の額又はその算定方法の決定方針
取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬については、既往実績や他社水準、当社社員の給与水準等を勘案し、役位ごとに報酬額に一定の幅を持たせる「報酬レンジ」を設定したうえで、当該レンジの範囲内で職責や遂行能力、担当業務等に応じて決定する。社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定する。
社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の額の算定方法の決定方針
「当期純利益」の一定割合を業績連動報酬の総額の上限としたうえで、業績評価の指標としては、本業の収益力を端的に示す「償却前営業利益」を用いる。当該利益の対目標比及び対前年実績比から算出される業績連動係数(変動幅は 50%~150%)をベースに業績連動報酬の基準額を算定し、その結果については、社員賞与や他社動向等とのバランスを考慮し一定の範囲で調整できるものとする。なお、各取締役への配分額決定にあたっては、取締役個人の貢献に報いるため、個人評価を反映できる仕組みを導入し、一定の範囲で個々の基準額を調整するものとする。
d.株式報酬の額の算定方法の決定方針
株式報酬は、原則として退任時に譲渡制限を解除する業績に連動しない「譲渡制限付株式報酬」とし、株主総会において金銭報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、取締役会決議に基づき、社外取締役ならびに監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」という。)を対象に金銭報酬債権を支給し、支給を受けた取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより株式の付与を受けるものとする。
但し、対象取締役の当社株式の保有状況等から付与が本報酬制度の趣旨等に沿わないと判断される場合には、当該対象取締役に金銭報酬債権の支給及び株式交付しないことができる。
対象取締役に交付する株式数は役位ごとに定めるものとし、株式報酬の額は、当該株式数に取締役会における割当決議日の前営業日の当社普通株式の終値を乗じた金額とする。
また、上記取締役会決議にあたり、指名・報酬委員会は、その内容及び決定プロセス等について、本方針ならびに別途定める「取締役報酬基準」等との整合性について検証した上、その結果を取締役会に報告するものとする。
e.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
基本報酬と業績連動報酬の割合は、各々の報酬の性格ならびに事業環境等を勘案しながら役位に順じて決定するものとし、そのおよその目安は、8:2~7:3の範囲(業績評価が100%の場合)とする。また、金銭報酬である基本報酬と業績連動報酬の合計額と非金銭報酬である株式報酬額の割合については、株式報酬額が株価水準により変動することから、9:1程度を目安とするものの柔軟な設定・運用を行うこととする。
f.報酬等の支給時期
取締役報酬の改定は、原則として毎年定時株主総会開催の翌月から適用されるものとし、基本報酬は月額(定期同額)として、また、業績連動報酬についても前事業年度の業績評価等を反映して決定された額を12等分したうえで、基本報酬と合算し月額均等で支給されるものとする。
株式報酬については、毎年1回、定時株主総会から1か月以内に開催される株式報酬に関わる株式の発行(または処分)を決定する取締役会の決議に基づき支給されるものとする。
g.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役の基本報酬額及び業績連動報酬額について、取締役会はその決議により、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の活動内容・担当職務・貢献度等の評価を行うに最適と認められる代表取締役社長守谷貞夫に、株主総会の決議による報酬額の枠内において、取締役会の決定した方針に則し決定するよう委任する。指名・報酬委員会は、その決定プロセス及び結果等について、決定方針等との整合性を照合し、委任された権限が適切に行使されていることを確認する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 268,555 | 164,745 | 83,310 | 20,500 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13,500 | 13,500 | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,335 | 4,335 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,490 | 26,490 | ― | ― | 4 |
(注)1. 当社は、2025年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査役に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員に対する支給額は、監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
2. 取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。