有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。
(a)監査等委員でない取締役の報酬
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において決定された年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)の報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会において報酬案を決定し、取締役会で決議しております。なお、当社は役員賞与を含め、直接的な業績連動報酬等を支給しておりませんが、監査等委員でない取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名であります。
(b)監査等委員である取締役の報酬
当社の監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において承認された年額30,000千円の報酬枠の範囲内で監査等委員の協議に基づき決定しており、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。
なお、決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。
(a)監査等委員でない取締役の報酬
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において決定された年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)の報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会において報酬案を決定し、取締役会で決議しております。なお、当社は役員賞与を含め、直接的な業績連動報酬等を支給しておりませんが、監査等委員でない取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名であります。
(b)監査等委員である取締役の報酬
当社の監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において承認された年額30,000千円の報酬枠の範囲内で監査等委員の協議に基づき決定しており、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。
なお、決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 109,605 | 109,605 | - | - | - | 5 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 9,003 | 9,003 | - | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。