訂正有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。
(a)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び報酬の構成
当社は、2024年5月9日開催の指名報酬諮問委員会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と、役員報酬を基本報酬と業績連動報酬により構成することを決議し、同日開催の取締役会へ答申しております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、企業価値の持続的な向上を図る責務があることをより一層明確にし、業績向上へのインセンティブを高めるため、固定報酬としての基本報酬に加え、株主利益と連動した報酬体系とするべく、短期のインセンティブプランとして業績連動報酬を導入しております。なお、基本報酬と業績連動報酬の総額の比率は70:30を目途としております。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、業績連動報酬等の導入による監督機能への支障が生じることを避けるため、基本報酬のみで構成されております。
(b)監査等委員でない取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の基本報酬は、月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準や当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(c)監査等委員でない取締役の個人別の業績連動報酬(短期インセンティブ)の額又は算定方法に関する方針
業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するために、前期の税引前当期利益を翌期の業績連動報酬の指標としております。業績連動報酬の額の算定方法は、税引前当期利益の1~3%且つ50百万円を上限として各取締役の前年度の業績に応じた5段階評価(S~D)を基に算出した業績連動報酬額とし、12分割した金額を、個人別基本報酬(b)に加えて毎月支給することとしております。
ただし、新任取締役は、今年度の期待される業績に応じた評価とすることとしております。また、短期の業績のみならず中長期的な企業価値最大化に向けたサステナビリティへの取り組みのインセンティブとなるよう、「ESGへの取り組み」も評価の対象とすることとしております。
業績連動報酬=税引前当期利益×1~3%(上限50百万円)×各取締役の評価率×個人別基本報酬÷基本報酬総額
(d)取締役の報酬の限度額に関する株主総会の決議年月日
2019年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の決定に際し従った方針は次のとおりです。
(ご参考)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。
(a)監査等委員でない取締役の報酬
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において決定された年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)の報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会において報酬案を決定し、取締役会で決議しております。なお、当社は役員賞与を含め、直接的な業績連動報酬等を支給しておりませんが、監査等委員でない取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名であります。
(b)監査等委員である取締役の報酬
当社の監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において承認された年額30,000千円の報酬枠の範囲内で監査等委員の協議に基づき決定しており、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。
なお、決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記の社外取締役(監査等委員)には、2023年6月28日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の決定に際し従った方針は次のとおりです。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。
(a)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び報酬の構成
当社は、2024年5月9日開催の指名報酬諮問委員会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と、役員報酬を基本報酬と業績連動報酬により構成することを決議し、同日開催の取締役会へ答申しております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。また、企業価値の持続的な向上を図る責務があることをより一層明確にし、業績向上へのインセンティブを高めるため、固定報酬としての基本報酬に加え、株主利益と連動した報酬体系とするべく、短期のインセンティブプランとして業績連動報酬を導入しております。なお、基本報酬と業績連動報酬の総額の比率は70:30を目途としております。
監査等委員である取締役の報酬については、その職務に鑑み、業績連動報酬等の導入による監督機能への支障が生じることを避けるため、基本報酬のみで構成されております。
(b)監査等委員でない取締役の個人別の基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の基本報酬は、月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、他社水準や当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(c)監査等委員でない取締役の個人別の業績連動報酬(短期インセンティブ)の額又は算定方法に関する方針
業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するために、前期の税引前当期利益を翌期の業績連動報酬の指標としております。業績連動報酬の額の算定方法は、税引前当期利益の1~3%且つ50百万円を上限として各取締役の前年度の業績に応じた5段階評価(S~D)を基に算出した業績連動報酬額とし、12分割した金額を、個人別基本報酬(b)に加えて毎月支給することとしております。
ただし、新任取締役は、今年度の期待される業績に応じた評価とすることとしております。また、短期の業績のみならず中長期的な企業価値最大化に向けたサステナビリティへの取り組みのインセンティブとなるよう、「ESGへの取り組み」も評価の対象とすることとしております。
業績連動報酬=税引前当期利益×1~3%(上限50百万円)×各取締役の評価率×個人別基本報酬÷基本報酬総額
(d)取締役の報酬の限度額に関する株主総会の決議年月日
2019年6月25日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の決定に際し従った方針は次のとおりです。
(ご参考)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、「役員規程」及び「役員報酬制度の基本方針」において取締役の報酬制度を定め、これに基づき報酬額を決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する手続きにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、社外取締役4名と代表取締役社長で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、取締役報酬等に関する決定方針の策定と個人別の報酬等の内容、配分を審議し、取締役会へ答申しております。
具体的な取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定方法は、以下のとおりです。
(a)監査等委員でない取締役の報酬
当社の監査等委員でない取締役の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において決定された年額200,000千円(ただし、使用人分給与は含まない)の報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会において報酬案を決定し、取締役会で決議しております。なお、当社は役員賞与を含め、直接的な業績連動報酬等を支給しておりませんが、監査等委員でない取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
なお、決議時点の監査等委員でない取締役の員数は5名であります。
(b)監査等委員である取締役の報酬
当社の監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)の報酬は、2019年6月25日開催の定時株主総会において承認された年額30,000千円の報酬枠の範囲内で監査等委員の協議に基づき決定しており、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。
なお、決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 102 | 102 | - | - | - | 5 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役(監査等委員) | 12 | 12 | - | - | - | 5 |
(注)1.上記の取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2023年6月28日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.上記の社外取締役(監査等委員)には、2023年6月28日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
なお、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等の決定に際し従った方針は次のとおりです。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。