有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成し、監査方針、監査計画及び各監査役の役割分担を決定しております。各監査役は、監査計画に基づき、それぞれ独立した立場で監査を実施し、その結果を監査役会にて協議しております。
常勤監査役は、監査計画に基づき日々の監査役監査を実施する他、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議に出席・陪席するとともに、取締役、執行役員、内部監査室長、その他の部長と意見交換する機会を確保し、幅広かつ正確な情報の収集及び監査の環境の整備を実施しております。また、取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行い、意見交換を行っております。
重点監査項目として、「事業計画の遂行状況」、「内部統制の整備・運用状況」、「情報開示の適切性」、「会社内外の環境変化への対応」を監査計画にて定めており、監査役は、財務報告体制の一層の強化、内部監査品質の高度化等、必要に応じて提言を行っております。
なお、社外監査役佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
第20期事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長直轄の内部監査室(兼務含む5名)を設置し、内部監査計画に基づき、当社の全部門を対象として内部監査を実施しております。監査終了後、監査報告書を代表取締役社長へ報告及び被監査部門には書面報告をしております。また、社長の指示に基づき取締役会にて報告し、社長は改善を要する事項については被監査部門の責任者に対して改善指示を行っており、改善状況について必要に応じてフォローアップ監査を実施しております。
また、監査役に対して監査結果を報告しております。
監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携状況は次のとおりであります。連携として開催している三様監査会議は、3か月に一度実施することとしており、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っております。また、それ以外に、監査役及び監査法人は、定期的面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化を連携して行い監査の質的向上を図り、監査役と内部監査室は、業務効率性の状況・内部統制への対応等経営全般について連携し監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2007年以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 水野 博嗣
指定有限責任社員 業務執行社員 中西 俊晴
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他13名の計21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等の検討を総合的に行い、選定しております。監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか検討し、当該会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、監査役会規則に基づき「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」を株主総会の付議案件とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。
当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等の検討を総合的に行い、選定しております。有限責任監査法人トーマツは、数多くの上場会社の監査を行っており、当社の選定基準に該当しているため、選定いたしました。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、有限責任監査法人トーマツにつきましては、監査法人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当連結会計年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社では特段の定めを設けておりませんが、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針です。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前事業年度の監査実績の相当性、当事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成し、監査方針、監査計画及び各監査役の役割分担を決定しております。各監査役は、監査計画に基づき、それぞれ独立した立場で監査を実施し、その結果を監査役会にて協議しております。
常勤監査役は、監査計画に基づき日々の監査役監査を実施する他、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の社内の重要な会議に出席・陪席するとともに、取締役、執行役員、内部監査室長、その他の部長と意見交換する機会を確保し、幅広かつ正確な情報の収集及び監査の環境の整備を実施しております。また、取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行い、意見交換を行っております。
重点監査項目として、「事業計画の遂行状況」、「内部統制の整備・運用状況」、「情報開示の適切性」、「会社内外の環境変化への対応」を監査計画にて定めており、監査役は、財務報告体制の一層の強化、内部監査品質の高度化等、必要に応じて提言を行っております。
なお、社外監査役佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
第20期事業年度において当社は取締役会を12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 伊藤 信弥 | 12 | 12 |
| 宗司 ゆかり | 12 | 12 |
| 佐藤 孝幸 | 12 | 12 |
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長直轄の内部監査室(兼務含む5名)を設置し、内部監査計画に基づき、当社の全部門を対象として内部監査を実施しております。監査終了後、監査報告書を代表取締役社長へ報告及び被監査部門には書面報告をしております。また、社長の指示に基づき取締役会にて報告し、社長は改善を要する事項については被監査部門の責任者に対して改善指示を行っており、改善状況について必要に応じてフォローアップ監査を実施しております。
また、監査役に対して監査結果を報告しております。
監査役監査、内部監査、会計監査の相互連携状況は次のとおりであります。連携として開催している三様監査会議は、3か月に一度実施することとしており、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っております。また、それ以外に、監査役及び監査法人は、定期的面談の実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有化を連携して行い監査の質的向上を図り、監査役と内部監査室は、業務効率性の状況・内部統制への対応等経営全般について連携し監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
2007年以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 水野 博嗣
指定有限責任社員 業務執行社員 中西 俊晴
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他13名の計21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等の検討を総合的に行い、選定しております。監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等が適切であるか検討し、当該会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、監査役会規則に基づき「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」を株主総会の付議案件とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。
当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等の検討を総合的に行い、選定しております。有限責任監査法人トーマツは、数多くの上場会社の監査を行っており、当社の選定基準に該当しているため、選定いたしました。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、有限責任監査法人トーマツにつきましては、監査法人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 25 | ― |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 25 | 2 |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 25 | 2 |
当連結会計年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社では特段の定めを設けておりませんが、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針です。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前事業年度の監査実績の相当性、当事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。