有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額の変動は資産除去債務に係る評価性引当額の増加によるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額の変動の要因は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき会社分類を再検討した結果、前事業年度の会社分類2から会社分類1に変更したためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が施行されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した30.62%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 資産除去債務 | 13,305千円 |
| 未払事業税 | 9,568 〃 |
| その他 | 1,587 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 24,460千円 |
| 評価性引当額(注) | △13,305 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 11,155千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △10,912千円 |
| 繰延税金負債合計 | △10,912 〃 |
| 繰延税金資産の純額 | 242千円 |
(注)評価性引当額の変動は資産除去債務に係る評価性引当額の増加によるものです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | ||
| 資産除去債務 | 13,360千円 | |
| 未払事業税 | 11,365 〃 | |
| その他 | 4,612 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 29,338千円 | |
| 評価性引当額(注) | ― 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 29,338千円 | |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △10,135千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △10,135 〃 | |
| 繰延税金資産の純額 | 19,202千円 |
(注)評価性引当額の変動の要因は、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき会社分類を再検討した結果、前事業年度の会社分類2から会社分類1に変更したためであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 30.6% | |
| (調整) | ||
| 法人税の特別控除 | △1.7% | |
| 評価性引当額の増減 | △1.4% | |
| 住民税均等割 | 0.5% | |
| その他 | 0.8% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.8% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が施行されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した30.62%から2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。