有価証券報告書-第16期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、役位、担当職務、各期の業績、他社水準を踏まえて決定する固定報酬のみを支払うこととしております。また、当社では、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、代表取締役社長及びすべての社外取締役で構成される取締役会の諮問機関としての指名・報酬委員会を2022年7月15日開催の取締役会決議により設置しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された総額の範囲内で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、役員報酬の決定に際しては、その決定プロセス及び結果の妥当性、透明性を確保するため、代表取締役社長及びすべての社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問いたします。取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額は、指名・報酬委員会の審議を経て示された意見を踏まえて、最終的な決定を代表取締役社長に一任する形で取締役会において決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬の額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の原案について、監査等委員との事前協議及び指名・報酬委員会での審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.2020年10月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年10月30日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年10月28日開催の定時株主総会において、年額25百万円以内と決議しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責や業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、役位、担当職務、各期の業績、他社水準を踏まえて決定する固定報酬のみを支払うこととしております。また、当社では、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、代表取締役社長及びすべての社外取締役で構成される取締役会の諮問機関としての指名・報酬委員会を2022年7月15日開催の取締役会決議により設置しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された総額の範囲内で、役位、担当職務、各期の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、役員報酬の決定に際しては、その決定プロセス及び結果の妥当性、透明性を確保するため、代表取締役社長及びすべての社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問いたします。取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額は、指名・報酬委員会の審議を経て示された意見を踏まえて、最終的な決定を代表取締役社長に一任する形で取締役会において決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬の額は、監査等委員の協議により決定することとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の原案について、監査等委員との事前協議及び指名・報酬委員会での審議において、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 76,648 | 76,648 | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 20,550 | 20,550 | ― | ― | 3 |
(注) 1.2020年10月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年10月30日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内と決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年10月28日開催の定時株主総会において、年額25百万円以内と決議しております。
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。