有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/08/12 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名および非常勤監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。
監査役は、様々な経営環境や社会環境のほか、過年度の監査結果を踏まえて、重点監査事項を設定のうえ、監査計画を策定しており、これに基づき監査を実施しております。モニタリング機能としての監査の実効性および監査効率を高めるため、会計監査人および内部監査担当との定期的な情報交換により緊密な連携に努めております。
監査役会では、法令、定款および「監査役会規程」に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、取締役の職務執行状況について、監査役会としての意見を協議・決定しております。また、常勤監査役は経営会議等の重要な会議にも出席しており、取締役の職務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
なお、社外監査役の松山治幸は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の清水俊順は、弁護士資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。
最近事業年度(2021年12月期)において監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、社外監査役の清水俊順は、2022年3月に就任しており、下表には記載しておりません。
氏 名開催回数出席回数
増田芳宏12回12回
松山治幸12回12回
平田精作12回12回

当社における監査役監査は、監査役会で決定された監査方針および業務分担に従い、業務監査および会計監査の領域について、リスクや課題を検討しております。監査役会における主な検討事項の概要は以下のとおりであります。
・取締役会および取締役の意思決定ならびに取締役の職務執行の有効性
・内部統制システムの有効性
・競業取引および利益相反取引
・会計監査人の職務遂行の有効性
常勤監査役の主な活動は、代表取締役社長および取締役へのヒアリング、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、三様会議の開催等であります。
また、社外監査役の主な活動は、代表取締役社長とのヒアリング、取締役会への出席であり、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で活動しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、専門部門として、内部監査室を設置しておらず、代表取締役社長の命により内部監査担当者2名が担当いたします。内部監査担当者は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社の業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めております。内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。内部監査実施後、作成された監査報告書は代表取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、代表取締役社長の意をとりまとめ、改善指示書を被監査部門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、その改善状況について内部監査人をとおして代表取締役社長に報告し、内部監査人はその改善状況を確認します。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 伸吾
指定有限責任社員 業務執行社員 池田 哲雄
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 6名
その他 13名
e.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い、監査法人の概要、監査の実施体制および監査報酬見積額等を総合的に検討のうえ、選定することとしており、当該方針に基づき適任と判断したため、当該監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っております。会計監査人である監査法人の監査品質、独立性および専門性、監査役および経営者等とのコミュニケーションの有効性等を総合的に評価・勘案した結果、適任と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
6312-

当社における最近事業年度の前事業年度における非監査業務の内容は、会計処理に関する指導助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査法人と協議のうえ、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数を勘案し、監査役会の同意を得たうえ、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。